○身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成12年4月1日

12港保障第24号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が、社会奉仕の精神に基づき、障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者からの相談に応じ必要な指導、助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び障害者援護思想の普及に関する業務を行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託業務)

第2条 区長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、障害者本人又はその保護者等である者のうちから適当と認められる者を相談員とし、次に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導、助言(港区福祉事務所、港区立障害保健福祉センター、東京都心身障害者福祉センター及び港区児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(3) 障害者の更生援護につき、関係機関への業務に協力し、当該機関へ連絡すること。

(4) 障害者に対する国民の認識と理解を深めるため関係団体との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第3条 相談員は、その業務を行うに当たっては、港区福祉事務所、港区立障害保健福祉センター、東京都心身障害者福祉センター、港区児童相談所、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の期間)

第4条 相談員に対して業務を委託する期間は2年とする。ただし、補欠の相談員に対する委託期間は前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第5条 区長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(相談員の責務等)

第6条 相談員は、その業務を行うに当たって、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 相談員は、障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(2) 相談員は、相談員であることを証明する証票を携行しなければならない。

(3) 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備しなければならない。

2 区長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせるものとする。

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成12年4月1日 港保障第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成12年4月1日 港保障第24号
令和3年4月1日 種別なし