○障害者支援施設新橋はつらつ太陽入所等調整会議設置要綱
平成17年10月3日
17港保障福第431号
(設置)
第1条 障害者支援施設新橋はつらつ太陽(以下「施設」という。)に入所又は通所(以下「入所等」という。)をする必要性が高いと認められる者を優先的に入所等をさせるため、障害者支援施設新橋はつらつ太陽入所等調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 施設の入所等の指針に関すること。
(2) 施設の入所等の調書に関すること。
(3) 施設の入所等の待機者の順位名簿に関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 調整会議は、区長が任命し、又は委嘱する次の委員をもって組織する。
(1) 保健福祉支援部障害者福祉課長
(2) 保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長
(3) 保健福祉支援部障害者福祉課の係長 2人以内(前号に規定する者を除く。)
(4) 保健福祉支援部障害者福祉課の係員 3人以内
(5) 施設の長又はそれに準ずる責任者 3人以内
2 調整会議に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を総理する。
4 副委員長は、保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、選任の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 調整会議は、委員長が招集する。
2 調整会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 調整会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、調整会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年10月3日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。