○港区地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月22日

17港保高第635号

(設置)

第1条 港区立地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営及び公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、港区地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの事業内容の評価その他センターの運営に関すること。

(3) 地域の関係機関との連携その他地域包括ケアに関すること。

(4) その他センターに関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、学識経験者、医療関係者並びに権利擁護事業及び高齢者相談事業を担う関係者等のうちから区長が委嘱する20名以内の委員をもって組織する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に会長及び副会長を置く。

4 会長は、委員の互選により選出する。

5 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は、必要に応じ協議会を招集し、会議を主宰する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第5条 協議会の会議は、公開とする。

(守秘義務)

第6条 委員は、会議の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成17年12月28日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

港区地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年12月22日 港保高第635号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成17年12月22日 港保高第635号
平成18年4月1日 種別なし