○港区がん検診実施要綱

平成18年4月1日

17港み健第608号

(目的)

第1条 この要綱は、がん予防対策の一環として、各種がん検診を実施することにより、がんの早期発見及び早期治療を促すとともに、がんについての正しい知識の普及及び啓発に努め、もって区民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。

(検診の種類)

第2条 がん検診の種類は、次のとおりとする。

(1) 胃がん検診(胃部エックス線検査)

(2) 胃がん検診(胃内視鏡検査)

(3) 大腸がん検診

(4) 肺がん検診

(5) 喉頭がん検診

(6) 乳がん検診(マンモグラフィ検査)

(7) 子宮頸がん検診

(8) 前立腺がん検診

(対象者)

第3条 がん検診の対象者は、区内に住所を有する別表第1に掲げる者とする。

(検診内容)

第4条 がん検診の内容は、別表第2のとおりとする。

(検診方法)

第5条 がん検診は、次の各号のいずれかの方法により実施するものとし、検診の種類、対象者の年齢等による検診方法は、別表第1のとおりとする。

(1) 医師会委託検診 一般社団法人東京都港区医師会(以下「医師会」という。)に委託し、医師会が選定する医療機関(以下「医療機関」という。)が実施する。

(2) 検査機関委託検診 区が指定する検査機関(以下「検査機関」という。)に委託し、実施する。

(検診の申込み等)

第6条 がん検診を受けようとする者は、電話等により区長に申し込み、受診券等の交付を受けるものとする。ただし、がん検診の種類によっては、電話等による区長への申し込みは必要とせず、対象者に受診券等を送付する。

(実施方法)

第7条 がん検診の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 医療機関又は検査機関は、受診券等を持参した者に検診を実施し、結果記録票に結果を記録するとともに、受診結果を区に報告するものとする。

(2) 医療機関又は検査機関は、検診の結果を受診者に通知するとともに、精密検査の必要があると認めるときは、精密検査の受診を勧奨するものとする。

(3) がん検診の実施時期は、みなと保健所長が別に定める。

(4) 各種がん検診の受診回数は、同一人につき各々年1回とする。

(5) がん検診の実施細目は、みなと保健所長が別に定める。

(委託料)

第8条 がん検診の委託料は、予算の範囲内で契約により定めるものとする。

(検診費用の還付)

第9条 検診費用の還付を受けられる者(以下「還付対象者」という。)は、新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業実施要綱(厚生労働省健康局長通知)に規定する検診を受診した者で、次に掲げる要件全てに該当するものとする。

(1) 区が発行した検診受診券で、第7条第3号の規定によりみなと保健所長が別に定めた実施時期に検診を受診した者

(2) 区が契約した医療機関又は検査機関で検診を受診した者で、検診に要した費用を支払ったもの

(3) 検診結果の記載のある受診票の写し、検診に要した費用を証明できる領収書原本及び公的機関が発行した本人を証明できるものの写しを区長に提出できる者

(4) 前号に掲げる書類を添付し、検診受診日の属する年度の3月31日までに、還付請求書(第1号様式)を区長あてに提出した者

(還付金額の確定)

第10条 区長は、前条の規定により還付申請があったときは、その内容を審査し、還付金の交付が適当であるときは、還付金決定通知書(第2号様式)により、還付金の交付が不適当と認めるときは、還付金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(還付金の請求及び支払い)

第11条 還付金の決定通知を受けた還付対象者は、還付金決定通知を受けた日から30日以内に還付金請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の還付請求書を受理したときは、還付対象者に還付金を交付するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

検診の種類

対象者

検診方法

胃がん検診(胃部エックス線検査)

40歳以上の者

医師会委託検診

胃がん検診(胃内視鏡検査)

50歳以上の偶数年齢の者

医師会委託検診

大腸がん検診

40歳以上の者

医師会委託検診

肺がん検診

40歳以上の者

医師会委託検診

喉頭がん検診

50歳以上の者であって、喫煙指数が600以上のもの

医師会委託検診

乳がん検診

(視触診)

30歳~39歳の女性

医師会委託検診

乳がん検診

(マンモグラフィ検査)

40歳以上の女性で前年度港区乳がん検診(マンモグラフィ検査)未受診者

医師会委託検診又は検査機関委託検診

子宮頸がん検診

20歳以上の女性

医師会委託検診

前立腺がん検診

55歳以上75歳以下の奇数年齢の男性

医師会委託検診

備考

1 年齢については、年度末現在で算定するものとする。

2 喫煙指数とは、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて算出した数字をいう。

別表第2(第4条関係)

検診の種類

検診の内容

胃がん検診(胃部エックス線検査)

問診、胃部エックス線撮影等

胃がん検診(胃内視鏡検査)

問診、胃内視鏡検査等

大腸がん検診

問診、免疫学的便潜血検査等

肺がん検診

問診、胸部エックス線直接撮影、喀痰かくたん検査等

喉頭がん検診

問診、喉頭ファイバースコープ検査等

乳がん検診(マンモグラフィ検査)

問診、乳房エックス線撮影検査

子宮頸がん検診

問診、視診、細胞診、ヒトパピローマウイルス(HPV)検査等

前立腺がん検診

前立腺特異抗原(PSA)検査等

備考

1 喀痰検査の対象者は、50歳以上の者であって、喫煙指数が600以上のものとする。

2 ヒトパピローマウイルス(HPV)検査の対象者は、30歳、33歳、36歳及び39歳の者とする。

港区がん検診実施要綱

平成18年4月1日 港み健第608号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 港み健第608号
平成23年7月1日 種別なし
平成24年7月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年7月1日 種別なし
平成28年7月1日 種別なし
平成29年7月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし