○港区出産費用助成事業実施要綱

平成18年3月31日

17港保子第808号

(目的)

第1条 この要綱は、出産(妊娠85日以上の流産及び死産(母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく人工妊娠中絶を含む。)を含む。以下同じ。)に係る分娩費及び入院費(以下「出産費用」という。)の一部を助成することにより、子どもを産み育てやすい環境を整備し、もって子育てをする家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 出産費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件をいずれも備える者とする。

(1) 親権を行う者、後見人その他の者で、当該出産費用の助成に係る子ども(以下「子ども」という。)を現に監護し、かつ、扶養していること。

(2) 子どもを出産した日以前から、区内に住所を有し、かつ、申請日において引き続き1年以上区内に住所を有すること。

(3) 出生日から、対象者の住所に子どもの住民登録があり、申請日において対象者と同居していること。ただし、外国籍の対象者が日本国外で出産をした場合にあっては、出生後初めて日本国内に子どもの住民登録をした日から、当該対象者の住所に子どもの住民登録があり、申請日において当該対象者と同居していること。

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第33号)による支援給付を受けていないこと。

(出産費用の助成額等)

第3条 出産費用を助成する額(以下「助成額」という。)は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額又は出産費用の実費額のいずれか低い額から、当該出産につき、国民健康保険法又は社会保険各法の規定によって支給される出産に係る給付(以下「出産育児一時金」という。)の額を控除した額とする。ただし、出産育児一時金が給付されたことが確認できない場合等は、健康保険法で定める出産育児一時金が支給されたものとみなして助成額を算定する。

(1) 単胎の場合 81万円

(2) 多胎の場合 前号の額に、子どものうち1人を除いた子ども1人につき48万円を加算した額

2 前項の助成は、国民健康保険法及び社会保険各法以外の法令(東京都条例を含む。)の規定により出産に係る給付を受けることができる場合は、その給付の限度において行わない。

(申請)

第4条 出産費用の助成を受けようとする対象者は、出産費用助成費支給申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する書類の写し

(2) 出産費用を支払ったことを証する書類の写し。ただし、日本国外で出産をした場合にあっては、出産費用を支払ったことを証する書類の写し及びその訳文

(3) 出産育児一時金の支給を証する書類の写し

(4) 前条第2項に規定する出産に係る給付の支給を証する書類の写し

(5) その他区長が必要と認める書類

2 前項の申請は、災害その他やむを得ない事由がある場合を除き、子どもを出産した日から1年以内に行わなければならない。

(支給決定)

第5条 区長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成額があると認めるときは、出産費用助成費支給決定通知書(第2号様式)により、助成額がないと認めるときは、出産費用助成費不支給決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(届出義務)

第6条 第4条第1項の申請をした者は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに区長に届け出なければならない。

(助成額の返還)

第7条 区長は、偽りその他不正の行為によって、出産費用の助成を受けた者があるときは、その者に当該助成額の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 この要綱による出産費用の助成については、平成18年4月1日以後に生まれる子どもに係る出産費用について適用する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 第3条第1項の規定は、平成21年4月1日以後の出産について適用し、同日前までの出産については、なお従前の例による。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 第2条第1項第2号の規定は、平成26年10月1日以後の申請について適用し、同日前までの申請については、なお従前の例による。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要綱による出産費用の助成については、令和2年4月1日以後に生まれる子どもに係る出産費用について適用する。

1 この要綱は、令和2年12月4日から施行する。

2 第3条第1項第1号の規定は、令和2年4月1日以後の出産について適用し、同日前までの出産については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区出産費用助成事業実施要綱第3条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

様式(省略)

港区出産費用助成事業実施要綱

平成18年3月31日 港保子第808号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 港保子第808号
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年12月4日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし