○港区立子ども家庭支援センター多目的室運営要綱
平成17年10月30日
17港保子第575号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立子ども家庭支援センター条例施行規則(平成17年港区規則第142号)第12条の規定に基づき、港区立子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)の多目的室の運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 多目的室の利用回数は、同一人(団体にあっては、同一団体)につき、1日2区分まで、かつ、1月8区分までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、当該利用回数を変更することができる。
2 多目的室を区の事業で使用するときは、当該使用に係る区分は利用することができない。
(利用の手続)
第3条 多目的室は、次に掲げる方法により利用申請の予約を行うことができる。
(1) センター窓口での申込み
(2) センターへの電話による申込み
2 前項の利用申請の予約は、利用日の属する月の4月前の月の25日から同月末日までの間(センターの休館日に当たる日を除く。)において行うことができる。この場合において、当該予約は、1日2区分まで、1月8区分までを限度として行うことができる。
3 前項に規定する予約期間が満了したときは、当該期間に予約を行った者のうちから抽選により利用申請予定者を決定する。この場合において、利用申請予定者が決定しなかった利用区分については、別に定めるところにより先着順で利用申請予約を受け付け、利用申請予定者を決定する。
(利用定員、利用時間等)
第4条 多目的室の利用定員、利用時間等は、次のとおりとする。
多目的室 | 定員25人 | |||
利用時間の区分 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 |
午前9時から午前11時まで | 午前11時から午後1時まで | 午後1時から午後3時まで | 午後3時から午後5時まで |
(禁止事項)
第5条 物品の販売、飲酒又は承認を受けないで行ったセンターの施設内の掲示は利用者に通告し、直ちに中止させ、又は撤去させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成17年10月31日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年10月17日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年2月13日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年7月25日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。