○港区立子ども家庭支援センター多目的室登録要綱

平成17年10月30日

17港保子第575号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立子ども家庭支援センター条例施行規則(平成17年港区規則第142号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、港区立子ども家庭支援センター(以下「センター」という。)の多目的室の利用の登録について必要な事項を定めるものとする。

(個人登録の資格)

第2条 個人の登録に必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 区内に住所を有する18歳以上の者であること。

(2) 地域の子育て支援を行う準備活動をしている者であること。

(団体登録の資格)

第3条 団体の登録に必要な要件は、次のとおりとする。

(1) 子育てをする保護者相互の援助活動又は地域の子育て支援を行うことを活動の目的とし、そのことが団体の規約に明記され、具体的な活動をしていること。

(2) 団体の構成員が10人以上であること。

(3) 団体の構成員の50パーセント以上が区内に住所を有する者であること。

(4) 団体の所在地及び代表者(18歳以上であることを要する。)の連絡先が区内にあること。

(登録の申請)

第4条 個人登録の申請をする者は、氏名及び住所を確認できるものを提示し、規則第4条第2項に規定する利用登録申請書を提出しなければならない。

2 団体登録の申請をする者は、団体の代表者の氏名及び住所を確認できるものを提示し、規則第4条第2項に規定する利用登録申請書に次の書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 団体の規約又は会則

(2) 会員名簿

(3) 活動計画書

(登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、登録年度を含む2年度間とする。

(登録の更新)

第6条 登録の有効期間の満了後引き続き登録しようとする者は、登録有効期限の1月前から有効期間の満了日までの間に登録更新の手続を行うことができる。

2 更新の手続は、第4条に規定する登録の申請の手続と同様とする。

(登録内容の変更)

第7条 登録をした者は、登録内容に変更があった場合は、速やかに区長に登録内容変更申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

(登録証の再交付)

第8条 登録証を紛失し、又は汚損した場合は、直ちにその旨を区長に申し出て再交付を受けなければならない。

(登録の取消し又は停止)

第9条 区長は、登録した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第2条又は第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) センターの利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。

(登録の辞退)

第10条 登録をした者が、登録を辞退するときは、区長に登録辞退届(第2号様式)を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

この要綱は、平成17年10月31日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年7月25日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立子ども家庭支援センター多目的室登録要綱

平成17年10月30日 港保子第575号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成17年10月30日 港保子第575号
平成18年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成25年7月25日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし