○港区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成十八年六月二十八日

条例第四十四号

(趣旨)

第一条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十一条及び法第百八十三条において準用する法第三十一条の規定に基づき、港区国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び港区緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 保護本部に国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)、国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)のほか、必要な職員を置く。

(組織)

第三条 保護本部に本部長室及び部を置く。

2 部に部長を置く。

3 本部長室及び部に属すべき保護本部の職員は、区規則で定める。

(職務)

第四条 本部長は、保護本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

4 本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。

5 その他の保護本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。

(会議)

第五条 本部長は、保護本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、保護本部の会議を招集する。

2 本部長は、法第二十八条第六項の規定に基づき、国の職員その他区の職員以外の者を保護本部の会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(国民保護現地対策本部)

第六条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、保護本部に関し必要な事項は、区規則で定める。

(港区緊急対処事態対策本部)

第八条 第二条から前条までの規定は、港区緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

港区国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年6月28日 条例第44号

(平成18年6月28日施行)