○港区選挙管理委員会の権限に属する事務の一部補助執行について

平成18年4月3日

18港選第29号

各総合支所長あて 港区選挙管理委員会委員長

港区選挙管理委員会の権限に属する事務の一部補助執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により港区長と協議が整ったので、平成18年4月3日から下記のとおり執行してください。

1 補助執行させる事務

(1) 不在者投票・期日前投票及び在外選挙事務に関すること。

(2) 選挙管理委員会の管理する事務の啓発周知に関すること。

(3) 選挙管理委員会の管理する事務につき必要な事項調査に関すること。

2 その他

港区選挙管理委員会の権限に属する事務の一部補助執行について(平成16年5月26日16港選第146号)は、平成18年4月2日限り、その効力を失うものとします。

港区選挙管理委員会の権限に属する事務の一部補助執行について

平成18年4月3日 港選第29号

(平成18年4月3日施行)

体系情報
第1類 規/第3章 組織、処務
沿革情報
平成18年4月3日 港選第29号