○小中学校職員の旅費支給規程

平成十八年九月二十七日

教育委員会訓令甲第三号

事務局一般

各事業所

区立学校

港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)別表第二及び第三に規定する学校に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員のうち、常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)の旅費を、市町村立学校職員給与負担法第一条及び職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の規定に基づき、支給するものとする。

(平成一九年一二月一四日教育委員会訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

小中学校職員の旅費支給規程

平成18年9月27日 教育委員会訓令甲第3号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年9月27日 教育委員会訓令甲第3号
平成19年12月14日 教育委員会訓令甲第15号