○港区危機管理対策検討委員会設置要綱
平成18年4月1日
17港危防第551号
(設置)
第1条 危機管理に関する全庁的な対策の推進について検討するため、港区危機管理対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 全庁的な危機管理対策の推進に関すること。
(2) 区の各組織における危機の内容及び規模に応じた対応策に関すること。
(3) その他全庁的な危機管理に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、防災危機管理室長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長をもって充て、委員長を補佐する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、委員長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
(招集等)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(部会)
第5条 委員会は、所掌事項の検討について必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会の長(以下「部会長」という。)は、副委員長をもって充て、部会の構成員(以下「部会員」という。)は、各委員の推薦を得て委員長が指名する。
3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を部会に出席させ、その意見を聴くことができる。
(記録)
第6条 委員長は、会議の概要を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝地区総合支所管理課長 |
麻布地区総合支所管理課長 |
赤坂地区総合支所管理課長 |
高輪地区総合支所管理課長 |
芝浦港南地区総合支所管理課長 |
産業・地域振興支援部地域振興課長 |
保健福祉支援部保健福祉課長 |
みなと保健所生活衛生課長 |
子ども家庭支援部子ども政策課長 |
街づくり支援部都市計画課長 |
環境リサイクル支援部環境課長 |
企画経営部企画課長 |
防災危機管理室防災課長 |
総務部総務課長 |
教育委員会事務局教育推進部教育長室長 |
教育委員会事務局学校教育部学務課長 |