○港区地域交通のあり方検討委員会設置要綱
平成18年7月1日
18港環計第171号
(設置)
第1条 港区としての地域交通サービスの取組みの方向性を定めるため、港区地域交通のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を区長に報告する。
(1) 港区としての地域交通サービスの取組みの方向性(案)の策定
(2) その他関連する事項
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 区民 5人(公募による選考とする。)
(3) 区職員 1人(街づくり事業担当部長をもって充てる。)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から検討の結果を区長に報告した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を統括する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 検討委員会は、委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の会議は、公開とする。
(意見聴取)
第7条 検討委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して検討委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、検討委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 検討委員会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。