○港区分譲マンション等管理支援要綱

平成18年6月28日

18港環開第71号

(目的)

第1条 この要綱は、分譲マンション及び賃貸マンション(以下「マンション」という。)の管理に対して必要な支援を行うことにより、マンションの適正な管理、計画的な修繕を促進し、安全で住みつづけられる街づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分譲マンション 2以上の区分所有者が存する建築物で人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第3項に規定する専有部分をいう。)のある共同住宅をいう。

(2) 賃貸マンション 居住目的の賃貸借の用に供する共同住宅をいう。

(3) 区分所有者 区分所有法第2条第2項に規定する区分所有者をいう。

(4) 管理組合 区分所有法第3条若しくは第65条に規定するマンションの管理を行う団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。

(支援の内容)

第3条 この要綱による支援の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 管理アドバイザー派遣(次に掲げる業務を行うために分譲マンションの維持管理及び老朽化対策に関する専門的知識を有する者を派遣する事業をいう。)

 管理組合の設立及び運営に関する相談

 管理規約、使用規則等の作成及び見直しに関する相談

 管理費、修繕積立金等の財務に関する相談

 管理費、修繕積立金等の滞納に関する相談

 区分所有者等のマナー及びルールに関する相談

 管理委託契約の契約等に関する相談

 修繕計画の作成及び修繕積立金の設定に関する相談

 建築物、設備等の劣化診断及び修繕工事に関する相談

 その他区長が必要と認める業務

(2) 劣化診断費用助成(マンションの老朽度に関する診断及び調査(建築物の屋上、壁面、鉄部、給排水管、電気設備等の項目に関する調査をいい、以下「劣化診断」という。)に要する費用に対する助成をいう。)

(管理アドバイザー派遣の対象者)

第4条 管理アドバイザー派遣を利用することができる者は、区内に所在する分譲マンションの管理組合とし、管理組合が設立されていない場合は、区分所有者で構成するグループとする。

(管理アドバイザー派遣の要件)

第5条 前条に規定する管理アドバイザー派遣の対象者が、分譲マンション管理に関する勉強会、研究会等を開催する場合に、管理アドバイザー派遣を利用することができる。

2 前項の場合のほか、区長が分譲マンションの管理に課題があると認める場合は、管理アドバイザーを派遣することができる。

(管理アドバイザー派遣の回数)

第6条 管理アドバイザー派遣の利用については、原則として、同一の分譲マンションにつき10回を限度とする。

(管理アドバイザー派遣の費用の負担)

第7条 管理アドバイザー派遣に要する費用は、区が負担する。ただし、勉強会、研究会等の運営経費については、管理アドバイザー派遣を利用した者が負担しなければならない。

(指導及び助言)

第8条 区長は、管理アドバイザー派遣を利用した者に対し、この要綱の施行のために必要な限度において、指導及び助言を行うことができる。

(劣化診断費用助成の対象マンション)

第9条 劣化診断費用助成の対象となるマンションは、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 区内に所在するマンションであること。

(2) 現に延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。

(3) 分譲マンションにあっては、劣化診断の実施に係る管理組合の総会の決議又はこれに準ずるものにおいて、区分所有者の2分の1以上の賛成者がいること。

(4) 分譲マンションにあっては、管理組合の総会において、劣化診断に要する費用についての予算案が承認されていること。

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合していること。

(6) 建築後5年以上経過していること。

2 第3条第2号の劣化診断費用助成の調査項目のうち、同一項目を調査する場合については、この要綱に基づく助成を受けた劣化診断の実施後10年を経過するまで助成の対象としない。

(劣化診断費用助成の対象者)

第10条 劣化診断費用助成を受けることができる者は、前条第1項に掲げる要件を満たすマンションの管理組合及び経営者(住民税又は法人税を滞納していない者に限る。)とする。

(劣化診断費用助成の助成金額)

第11条 劣化診断費用助成の助成金の額は、劣化診断に要した費用(消費税相当額を含まない。)の額の2分の1又は限度額50万円のうちいずれか低い方とし、予算の範囲内において交付する。

2 前項の助成は、同一のマンションにつき一年度当たり1回限りとする。

(委託による支援の実施)

第12条 第3条第1号の管理アドバイザー派遣は、区が予算の範囲内において、委託により実施する。第3条第1号の管理アドバイザー派遣は、区が予算の範囲内において、委託により実施する。

2 第3条第2号の劣化診断費用助成を受けようとする者は、当該劣化診断を専門的知識を有する者に委託して行わなければならない。

(報告及び調査)

第13条 この要綱に基づく助成制度の適正な運営を図るため、区長は、第3条第2号の劣化診断費用助成について交付決定した助成対象者に対し、指定した事項についての報告を求めるとともに、実地調査を行うことができる。

(委任)

第14条 この要綱の施行について必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年2月15日から施行する。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

港区分譲マンション等管理支援要綱

平成18年6月28日 港環開第71号

(平成29年4月1日施行)