○港区エイズ・性感染症専門家会議設置要綱

平成18年4月1日

18港み保第115号

(設置)

第1条 区における後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)及び性感染症対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、港区エイズ・性感染症専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 専門家会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) エイズ及び性感染症の検査事業による2次予防対策の推進に関すること。

(2) エイズ及び性感染症を予防する知識の普及啓発による1次予防対策の推進に関すること。

(3) 前2号の対策を推進するための関係機関との連携に関すること。

(4) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 専門家会議の委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係者 3人以内

(2) 教育関係者 2人以内

(3) エイズ関係団体に属する者 4人以内

(4) 区の職員 6人以内

2 専門家会議に会長を置き、委員の互選により選出する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

4 会長は、必要に応じて、専門家会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(招集)

第4条 専門家会議は、会長が招集し、主宰する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 委員の欠員により補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第6条 専門家会議は、第2条に規定する所掌事項の検討について必要と認めるときは、部会を置くことができる。

(庶務)

第7条 専門家会議の庶務は、みなと保健所保健予防課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 港区エイズ対策推進会議設置要綱(平成5年5月26日付5港保保第288号)は、廃止する。

港区エイズ・性感染症専門家会議設置要綱

平成18年4月1日 港み保第115号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成18年4月1日 港み保第115号