○港区エイズ・性感染症専門家会議設置要綱
平成18年4月1日
18港み保第115号
(設置)
第1条 区における後天性免疫不全症候群(以下「エイズ」という。)及び性感染症対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、港区エイズ・性感染症専門家会議(以下「専門家会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 専門家会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) エイズ及び性感染症の検査事業による2次予防対策の推進に関すること。
(2) エイズ及び性感染症を予防する知識の普及啓発による1次予防対策の推進に関すること。
(3) 前2号の対策を推進するための関係機関との連携に関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 専門家会議の委員は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療関係者 3人以内
(2) 教育関係者 2人以内
(3) エイズ関係団体に属する者 4人以内
(4) 区の職員 6人以内
2 専門家会議に会長を置き、委員の互選により選出する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
4 会長は、必要に応じて、専門家会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(招集)
第4条 専門家会議は、会長が招集し、主宰する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 委員の欠員により補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第6条 専門家会議は、第2条に規定する所掌事項の検討について必要と認めるときは、部会を置くことができる。
(庶務)
第7条 専門家会議の庶務は、みなと保健所保健予防課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、専門家会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 港区エイズ対策推進会議設置要綱(平成5年5月26日付5港保保第288号)は、廃止する。