○介護給付費支給に係る障害福祉サービス量の基準

平成18年10月1日

18港保障福第371号

(趣旨)

第1条 この基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援に係る介護給付費の支給決定について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第13条に規定する期間において、介護給付費を支給する障害福祉サービスの量の上限(以下「支給上限」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(支給上限)

第3条 支給上限は別表に定めるとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、支給上限を超えて介護給付費を支給することができる。

2 前項のただし書の規定により支給上限を超えて介護給付費を支給しようとするときは、その決定に当たり、港区障害支援区分審査会の意見を聴くものとする。

(その他)

第4条 この基準に定めるもののほか、支給上限に関して必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この基準は、平成18年10月1日から施行する。

この基準は、平成23年10月1日から施行する。

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

この基準は、平成26年4月1日から施行する。

別表

1 <介護給付の訪問系サービスのみを利用している場合>

サービスの種類

障害支援区分

居宅介護

行動援護

重度訪問介護

重度包括支援

上乗せ単位時間

*次の①から⑤の項目により、サービスの種類ごとの区分の支給上限に支給量の上乗せをすることができる。(左記の上乗せ単位時間に該当項目数を乗じた時間を各区分の支給上限時間に加える。)

①独居又は介護者なし

②施設等への通所なし

③訪問看護、入浴サービスなどの利用なし

④二人介護が必要

⑤常時介護が必要

区分1

40

 

 

 

3

区分2

64

 

 

 

5

区分3

85

113

 

 

6

区分4

175

203

223

 

11

区分5

200

229

248

 

13

区分6

235

263

282

304

15

(支給上限、時間/月)

2 <介護保険の在宅サービスを利用している場合>

サービスの種類

障害支援区分

居宅介護

行動援護

重度訪問介護

重度包括支援

区分1

10

 

 

 

区分2

15

 

 

 

区分3

20

94

 

 

区分4

50

168

187

 

区分5

60

172

191

 

区分6

70

181

201

223

(支給上限、時間/月)

3 <日中サービスを利用している場合>

サービスの種類

障害支援区分

行動援護

重度訪問介護

居宅介護

区分3

102

 

 

区分4

186

186

 

区分5

204

204

 

区分6

225

225

225

(支給上限、時間/月)

(注) 「日中サービス」とは、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センターでのサービスをいう。

4 <共同生活援助を利用している場合>

サービスの種類

障害支援区分

行動援護

重度訪問介護

区分3

74

 

区分4

147

153

区分5

151

157

区分6

161

166

(支給上限、時間/月)

5 <児童(18歳未満)の場合>

サービスの種類

居宅介護

行動援護

支給上限時間/月

31

60

6 <同行援護>

サービスの種類

同行援護

支給上限時間/月

60

介護給付費支給に係る障害福祉サービス量の基準

平成18年10月1日 港保障福第371号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成18年10月1日 港保障福第371号
平成23年10月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし