○港区学校栄養指導員設置要綱運用細目

平成17年2月16日

16港教学第854号

1 第3条関係(任用数)

港区学校栄養指導員(以下「指導員」という。)の任用数については、「港区学校栄養指導員設置要綱(平成17年2月16日付16港教学第854号)(以下「要綱」という。)第3条の範囲内で所属長が定める。

2 第6条関係(任用)

(1) 所属長は、指導員を任用しようとする場合は、港区一般非常勤職員設置要綱運用細目(平成14年3月29日付13港政人第873号)(以下「一般非常勤職員設置要綱運用細目」という。)4(1)に定める様式2により、任用を更新しようとする場合は、様式3により人事課長に協議しなければならない。

(2) 公募等の方法は、広報みなと、ポスター、関係機関等への広告、周知又は紹介依頼によるものとする。

(3) 所属長は、指導員を任用した場合又は任用を更新した場合は、その任用状況を一般非常勤職員設置要綱運用細目4(3)に定める様式4により人事課長に報告する。

3 第7条関係(任用期間)

任用期間については、発令通知書(一般非常勤職員設置要綱運用細目8に定める様式1)に記載する。

4 第8条関係(退職及び更新しない旨の予告)

要綱第8条第2項に定める文書予告は、一般非常勤職員設置要綱運用細目6に定める様式5による。

5 第9条関係(更新)

要綱第9条に定める任用期間の更新は、任用更新を希望する指導員から一般非常勤職員設置要綱運用細目7に定める様式6による更新申込みを受け、人事課長が定める更新基準に基づく、様式7による所属長の調書に基づき決定する。

6 第10条関係(勤務条件の明示)

指導員の任用に当たっては、一般非常勤職員設置要綱運用細目8に定める様式1による発令通知書を交付する。

7 第12条関係(職務専念義務)

職務専念義務の免除の手続は、常勤職員の例による。

8 第13条関係(職員証)

職員証は、一般非常勤職員設置要綱運用細目10に定める様式8による。

9 第14条関係(出勤簿)

出勤簿の様式及び出勤に係る手続は、常勤職員の例による。

10 第15条関係(欠勤)

欠勤の届出は、常勤職員の例による。

11 第16条関係(免職)

(1) 指導員の免職処分について、その適正な実施を期すため、一般非常勤職員設置要綱運用細目13(1)に定める「港区一般非常勤職員処分審査会」において審査する。

(2) 指導員の免職に係る発令通知書は一般非常勤職員設置要綱運用細目13(3)に定める様式9による。

12 第17条関係(勤務態様)

(1) 所属長は、労働基準法(昭和22年法律第49号)(以下「労基法」という。)第35条第1項に基づく休日(以下「法定休日」という。)を定めなければならない。

(2) 法定休日は、一般非常勤職員設置要綱運用細目8に定める様式1による発令通知書に記載する。

(3) 勤務日等の振替の手続は、常勤職員の例による。

13 第18条関係(報酬及び費用弁償)

(1) 指導員の報酬は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第26号)第2条に定める報酬の額の範囲内で別に定める。

(2) 報酬のうち通勤費相当分の額は、本人からの通勤届に基づき、常勤職員の例により算出する。

(3) 超過勤務相当分の報酬に係る時間単価については、次の計算式のとおりとする。

(計算式) 報酬月額×12月÷年間総勤務時間数=時間単価(四捨五入)

(4) 所属長は、非常勤職員に対し超過勤務等を命ずる場合は、当該指導員の兼業の状況に配慮して行う。

(5) 所属長がやむを得ず超過勤務を命じるときは、常勤職員の例により超過勤務命令簿を使用する。

14 第19条関係(超過勤務)

労基法別表第1に掲げる事業に従事する指導員の超過勤務に係わる労基法第36条第1項の届け出は、「時間外労働等にかかわる覚書(平成12年12月15日)」に基づいて行う。

15 第20条関係(育児又は介護を行う指導員の深夜勤務の制限)

(1) 要綱第20条第1項に定める「別に定める者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である一般非常勤職員(児童の親その他同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない一般非常勤職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(2) 育児又は介護を行う指導員職員の深夜勤務制限に当たっての対象範囲及び手続は常勤職員の例による。

16 第21条関係(3歳に満たない子のある指導員の超過勤務の制限)

3歳に満たない子のある指導員の超過勤務の制限に当たっての内容及び手続は常勤職員の例による。

17 第22条関係(小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う指導員の超過勤務の制限)

小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を行う指導員の超過勤務の制限に当たっての内容及び手続は常勤職員の例による。

18 第23条関係(年次有給休暇)

年次有給休暇の取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

19 第24条関係(公民権行使等休暇)

(1) 公民としての権利行使ができるもの

① 選挙権、被選挙権、請願権

② 最高裁判所裁判官の国民審査

③ 憲法改正の場合の国民投票権

④ 地方自治法(昭和22年法律第67号)による住民の直接請求権

⑤ 一の地方公共団体に適用される特別法の住民投票等

(2) 公民としての公の職務

① 労働委員会の委員、陪審員、検察審査員の職務

② 法令に基づく証人、参考人、鑑定人等として国会、裁判所、その他官公庁へ出頭する場合

③ 公職選挙法の規定による投票立会人、同法による開票立会人等

(3) 公民権の行使とならない場合

① 出生届、死亡届、転出転入届、母子手帳の交付申請等のように国民一般の義務や、特定に利害関係人にのみ認められているもの

② 被疑者として出頭する場合、自己の責に基づく理由により警察署等に出頭する場合

(4) 公民権行使等休暇の取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

20 第25条関係(妊娠症状対応休暇)

妊娠症状対応休暇の取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

21 第26条関係(母子保健健診休暇)

(1) 母子保健健診休暇は、母子健康手帳の交付を受けた女性指導員を対象とする。

(2) 健康診査と保健指導を別の日に実施する場合は、あわせて1回とみなす。

22 第27条関係(慶弔休暇)

慶弔休暇の取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

23 第28条関係(夏季休暇)

夏季休暇の取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

24 第29条関係(出産支援休暇)

出産支援休暇の取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

25 第30条関係(子の看護休暇)

子の看護休暇の取得に当たっての手続きは、常勤職員の例による。

26 第31条関係(短期の介護休暇)

短期の看護休暇取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

27 第31条の2関係(災害休暇)

災害休暇取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

28 第32条関係(病気休暇)

病気休暇の取得に当たっての内容及び手続は、常勤職員の例による。

29 第33条関係(妊娠出産休暇)

妊娠出産休暇の取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

30 第34条関係(無給の妊婦通勤時間)

無給の妊婦通勤時間の取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

31 第35条関係(生理休暇)

生理休暇の取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

32 第36条関係(介護休暇)

介護休暇の取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

33 第36条の2関係(介護時間)

介護時間の取得に当たっての手続は、常勤職員の例による。

34 第38条関係(育児休業)

育児休業申出に当たっての手続きは、常勤職員の例による。

35 第41条の2関係(部分休業)

部分休業申出の手続は、常勤職員の例による。

36 第42条関係(研修)

研修に伴う旅費は、常勤職員の例により支給する。

37 第43条関係(社会保険等)福利厚生及び災害補償

保険料は、第一種報酬及び第二種報酬額が算定基礎となる。

38 第44条関係(健康診断)

(1) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条第1項に基づき実施する定期一般健康診断(呼吸器系・循環器系)のほか業務上必要な健康診断を受診する場合は旅費を支給する。

(2) 健康診断を勤務時間内に受診する場合は、その健康診断に要する時間について、報酬の減額を免除するものとする。

この運用細目は、平成17年3月1日から施行する。

この運用細目は、平成18年1月1日から施行する。

この運用細目は、平成18年4月1日から施行する。

この運用細目は、平成20年4月1日から施行する。

この運用細目は、平成21年4月1日から施行する。

この運用細目は、平成22年7月1日から施行する。

この運用細目は、平成24年4月1日から施行する。

この運用細目は、平成29年1月1日から施行する。

この運用細目は、平成29年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

港区学校栄養指導員設置要綱運用細目

平成17年2月16日 港教学第854号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月16日 港教学第854号
平成21年4月1日 種別なし
平成22年7月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成29年1月1日 種別なし
平成29年6月1日 種別なし