○港区小中学生海外派遣実施要綱
平成18年8月11日
18港教指第517号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立小中学校の児童生徒を海外に派遣することにより、外国の自然、文化及び社会に触れさせるなどの直接体験を通して、国際理解及び国際感覚の基礎を培い、コミュニケーション能力を身に付けさせることを目的とする。
(派遣先)
第2条 派遣国は、次のとおりとする。ただし、関係機関の諸事情によっては、派遣国を変更できるものとする。
(1) 小学校児童 オーストラリア
(2) 中学校生徒 オーストラリア
(派遣人員)
第3条 派遣人員は、小中学生ともに、40人以内とする。
2 引率指導者の人数は、実施年度ごとの派遣人員に応じて決定する。
(派遣時期及び期間)
第4条 派遣の時期は、夏季休業日中とする。
2 派遣の期間は、受入れ先と協議の上決定するものとし、おおむね10日間とする。
(海外派遣の中止)
第5条 感染症の蔓延等、派遣児童生徒の健康に重大な影響が生じる可能性がある場合には、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が中止の判断をする。
(派遣児童生徒の資格)
第6条 派遣の対象となる児童生徒は、次の各号に該当しなければならない。
(1) 港区立小学校の第6学年又は港区立中学校の第2学年に在籍している者
(2) 港区に在住している者
(3) 心身共に健康で協調性に富み、計画に従って規律ある行動ができる者
(4) 本人が積極的に海外派遣を希望し、保護者の同意が得られる者
(5) 派遣のための事前及び事後の研修会等にすべて参加できる者
(6) 帰国後、派遣体験を積極的に生かそうとする者
2 前項に定める者のほか、特に教育的配慮が必要として教育長が認める者は、派遣の対象者とする。
(海外派遣推進委員会)
第7条 派遣事業を円滑に推進するため、海外派遣推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、海外派遣にかかわる事項について検討する。
3 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 港区立小中学校長(以下「小中学校長」という。) 各1名
(2) 港区教育委員会事務局職員 5名
4 その他委員会について必要な事項は、教育長が定める。
(海外派遣児童生徒資格審査会)
第8条 小中学校長から推薦のあった派遣児童生徒について資格審査を行うため、海外派遣児童生徒資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次の者をもって構成する。
(1) 港区立小学校長会代表 1名
(2) 港区立中学校長会代表 1名
(3) 港区教育委員会事務局学校教育部長
(4) 港区教育委員会事務局学校教育部学務課長
(5) 港区教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長
(6) 港区教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長
(7) 港区教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課指導主事 2名
3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 その他審査会について必要な事項は教育長が定める。
(派遣児童生徒の推薦、資格審査及び決定)
第9条 派遣児童生徒の推薦、選考及び決定は、次の各号によるものとする。
(1) 小中学校長は、第6条に定める資格を有する児童生徒を教育長に推薦する。
(2) 教育長は、小中学校長から推薦のあった児童生徒について、派遣候補者を選考し、審査会に諮る。
(3) 審査会は、派遣候補者の資格審査を行い、教育長に報告する。
(4) 教育長は、審査会の報告に基づき派遣児童生徒を決定する。
2 前項のほか資格審査に必要な事項は、教育長が別に定める。
(事前学習)
第10条 派遣児童生徒は、派遣に伴う団体行動、語学、外国諸事情など、海外における生活に必要な事項の事前学習を受けるものとする。
(帰国後の報告)
第11条 派遣児童生徒は、帰国後速やかに派遣の成果を報告するものとする。
(保護者の費用負担)
第12条 派遣に必要な費用の一部及び私的な諸費については、派遣児童生徒の保護者が負担するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年8月11日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年1月25日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年1月13日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年10月5日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。