○港区情報公開条例に基づく実施機関の事務の補助執行について
平成18年4月1日
通知
(芝地区総合支所地区政策課長、麻布地区総合支所地区政策課長、赤坂地区総合支所地区政策課長、高輪地区総合支所地区政策課長、芝浦港南地区総合支所地区政策課長あて 港区教育委員会(平成18年4月1日18港教庶第19号)、港区選挙管理委員会委員長(平成18年4月1日18港選第6号)、港区代表監査委員(平成18年4月1日17港監第102号)、港区議会議長(平成18年4月1日18港議第3号)通知)
情報公開条例に基づく(実施機関名)の事務の補助執行について、港区長と協議がととのったので、平成18年4月1日から下記のとおり執行してください。
記
補助執行させる事務
(1) 港区情報公開条例(以下「条例」という。)第6条に規定する請求書の受理に関すること。
(2) 条例第7条に規定する公開の可否又は存否応答拒否及び決定期間の延長(特別延長を含む。)の決定並びにその通知に関すること。
(3) 条例第7条の2に規定する第三者に対する意見照会及び公開に係る通知に関すること。
(4) 条例第8条に規定する区政情報の公開に関すること。
その他
港区情報公開条例に基づく(実施機関名)の事務の補助執行について(/港区教育委員会(平成13年3月30日12港教庶第660号)/港区選挙管理委員会委員長(平成13年3月30日12港選第681号の2)/港区代表監査委員(平成13年3月28日12港監第146号)/港区議会議長(平成13年3月30日12港議第342号)/)は、平成18年3月31日限り、その効力を失うものとします。