○条例、規則、訓令、告示、公告等におけるよう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(通知)
平成元年2月1日
63港総総第637号の2
各課長あて 総務課長
法令等におけるよう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記については、従来原則として大書きにすることが慣行になっていたが、この度、内閣法制局から、法律及び政令については「小書きにする」旨の通知がなされ、東京都からもその条例、規則、訓令、告示、公告等について同様の取扱いをする旨の連絡があった。
そこで、本区においても、条例、規則、訓令、告示、公告等におけるよう音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について、下記のとおり取り扱うこととしたので、文書主任等所属職員への周知をよろしくお願いいたします。
なお、上記以外の一般文書については、従来どおり小書きとすることに変わりはありません。
記
1 2月1日以後に文書審査を終了する条例、規則、訓令、告示、公告等(以下「新基準条例等」という。)については、小書きにする。
2 1にかかわらず、次に掲げる規定の部分については、大書きにする。
(1) 新基準条例等以外の条例、規則、訓令、告示、公告等(以下「旧基準条例等」という。)の一部を改正する場合において、その施行時に旧基準条例等の一部として溶け込む部分
(2) 旧基準条例等の規定を読み替えて適用し、又は準用する規定における読み替え後の部分
(3) 漢字に付ける振り仮名の部分
3 1及び2については、固有名詞を対象とするものではない。
※ 具体的な表記については、別紙「表記例」を参照してください。
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