○港区安全安心施設対策基金条例

平成十九年三月十六日

条例第五号

(設置)

第一条 平成十八年六月三日に発生したシティハイツ竹芝エレベーター事故の原因の究明及び再発防止を図るとともに、将来ある尊い命が失われた事故を風化させることなく、区民及び利用者にとって安全で安心できる区有施設にするための対策を緊急かつ重点的に推進するため、港区安全安心施設対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(運用益金の処理)

第三条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第四条 基金は、第一条に定める目的を達成するために必要な場合は、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

港区安全安心施設対策基金条例

平成19年3月16日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第6章
沿革情報
平成19年3月16日 条例第5号