○港区文化芸術振興基金条例
平成十九年三月十六日
条例第六号
(設置)
第一条 文化芸術の振興を図るため、港区文化芸術振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、港区一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(運用益金の処理)
第三条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第四条 基金は、第一条に定める目的を達成するために必要な場合は、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
平成19年3月16日 条例第6号
(平成19年4月1日施行)