○港区職員の管理職手当に関する規則

平成十九年三月三十日

規則第二十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「条例」という。)第九条の二第三項の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第二条 管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額は、別表に定めるとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の額に、港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。次項において「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の管理職手当の額は、第一項の規定にかかわらず、その者に適用される別表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる管理職手当の支給額のうち、その者の属する支給範囲に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(支給方法)

第三条 管理職手当の支給については、条例第七条及び第八条に定める給料支給の例による。

第四条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

 外国に出張中の場合

 勤務しなかった場合

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、条例付則第十二項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額は、別表に定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはその端数を百円に切り上げるものとする。)とする。

3 当分の間、前項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「付則第二項」とする。

(平成二〇年三月三一日規則第四一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一四日規則第七三号)

この規則は、平成二十年七月十六日から施行する。

(平成二二年三月二四日規則第一二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月一四日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受けていた職員でその属していた職務の級が七級であったものが、施行日以後、引き続き同一の給料表の適用を受け、その属する職務の級が五級であり、かつ、特別区人事委員会の承認を得て区長が別に定める重要かつ困難な事務を処理する課長の職にある場合(施行日の前日において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員であって、施行日に再任用職員となるものを除く。)その他これに準ずる場合においては、平成三十年度に限り、行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が五級であるもののうち特別区人事委員会の承認を得て区長が別に定める重要かつ困難な事務を処理する課長の職にあるもの(以下「重要困難課長」という。)に支給する管理職手当に係るこの規則による改正後の港区職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表一の部行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が五級であるもののうち特別区人事委員会の承認を得て区長が別に定める重要かつ困難な事務を処理する課長の職にあるもの(以下「重要困難課長」という。)の項の規定の適用については、同項中「十万千五百円」とあるのは「十万三千七百円」と、「七万三千二百円」とあるのは「七万六千五百円」とする。

3 平成三十年度に限り、行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が五級であるもの(重要困難課長を除く。)に支給する管理職手当に係る改正後の規則別表一の部行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が五級であるもの(重要困難課長を除く。)の項の規定の適用については、同項中「九万二千三百円」とあるのは「九万千七百円」と、「六万六千五百円」とあるのは「六万六千円」とする。

(令和四年一〇月一二日規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。次項において「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員の管理職手当の額は、その者がこの規則による改正後の港区職員の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の規則別表に定める額とする。

3 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第二条第三項及び別表の規定を適用する。

別表(第二条関係)

一 行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員

支給範囲

支給額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が六級であるもの

十二万七千六百円

十万千円

行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が五級であるもののうち特別区人事委員会の承認を得て区長が別に定める重要かつ困難な事務を処理する課長の職にあるもの(以下「重要困難課長」という。)

十万千五百円

七万三千二百円

行政職給料表(一)、医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級が五級であるもの(重要困難課長を除く。)

九万二千三百円

六万六千五百円

二 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

支給範囲

支給額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

その属する職務の級が三級である職員

十四万二千四百円

十万七千二百円

その属する職務の級が二級である職員

九万四千八百円

七万三千百円

港区職員の管理職手当に関する規則

平成19年3月30日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)