○港区議会議員証及び議員記章規程
平成十九年三月三十日
議会議長訓令甲第二号
(目的)
第一条 この規程は、港区議会議員(以下「議員」という。)の議員証及び記章について必要な事項を定めることを目的とする。
(議員証の発行)
第二条 議長は、議員の身分を証明するため、港区議会議員証(以下「議員証」という。)を発行する。
2 議員証の様式は、別記のとおりとする。
3 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更の手続を行わなければならない。
4 議員は、議員証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに届け出て再交付を受けなければならない。
5 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。
(記章の制定)
第三条 議員の品位を保持し、その身分を証明するため、港区議会議員記章(以下「記章」という。)を制定する。
2 記章の様式は、別図のとおりとする。
3 議員は、在職中記章の着用に努めるものとする。
(記章の交付)
第四条 記章は、議員の任期の始めに交付する。
2 紛失、き損その他の理由により記章の再交付を受けようとするときは、実費を負担しなければならない。
(委任)
第五条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
1 この訓令は、平成十九年五月一日から施行する。
2 港区議会議員証規程(平成七年三月二十日議長訓令甲第一号)は、廃止する。
別記(第二条関係)
別図(第三条関係)
[議員記章]