○港区議会議員証及び議員記章規程

平成十九年三月三十日

議会議長訓令甲第二号

(目的)

第一条 この規程は、港区議会議員(以下「議員」という。)の議員証及び記章について必要な事項を定めることを目的とする。

(議員証の発行)

第二条 議長は、議員の身分を証明するため、港区議会議員証(以下「議員証」という。)を発行する。

2 議員証の様式は、別記のとおりとする。

3 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更の手続を行わなければならない。

4 議員は、議員証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに届け出て再交付を受けなければならない。

5 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。

(記章の制定)

第三条 議員の品位を保持し、その身分を証明するため、港区議会議員記章(以下「記章」という。)を制定する。

2 記章の様式は、別図のとおりとする。

3 議員は、在職中記章の着用に努めるものとする。

(記章の交付)

第四条 記章は、議員の任期の始めに交付する。

2 紛失、き損その他の理由により記章の再交付を受けようとするときは、実費を負担しなければならない。

(委任)

第五条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

1 この訓令は、平成十九年五月一日から施行する。

2 港区議会議員証規程(平成七年三月二十日議長訓令甲第一号)は、廃止する。

別記(第二条関係)

 略

別図(第三条関係)

[議員記章]

画像

港区議会議員証及び議員記章規程

平成19年3月30日 議会議長訓令甲第2号

(平成19年5月1日施行)