○港区議会防災服等貸与規程

平成十九年三月三十日

議会議長訓令甲第三号

(目的)

第一条 この規程は、港区議会議員(以下「議員」という。)に対し、災害対策活動等に使用する防災服等を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品の種類)

第二条 貸与品の種類は、次のとおりとする。

 防災服(上下ベルト付き)

 安全靴

 作業帽

 ヘルメット

 腕章

 軍手

 雨衣

 長靴

 収納袋

(貸与期間)

第三条 貸与期間は、議員在職中とする。

(再貸与)

第四条 貸与期間内において、貸与品を紛失又はき損したため代品を必要とすると議長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、管理上の不注意により紛失又はき損したため再貸与を受けるときは、実費を負担しなければならない。

(返納)

第五条 貸与品の貸与を受けた議員が議員の職を失ったときは、当該貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与品の損耗その他の事情により返納を要しないと議長が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第六条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

1 この訓令は、平成十九年五月一日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸与を受けている貸与品は、この訓令により貸与を受けたものとみなす。

港区議会防災服等貸与規程

平成19年3月30日 議会議長訓令甲第3号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成19年3月30日 議会議長訓令甲第3号