○港区家具転倒防止対策等促進事業実施要綱
平成18年4月1日
17港危防第506号
(目的)
第1条 この要綱は、区民に家具転倒防止器具等(以下「器具」という。)の現物助成又は現物助成及び取付支援(以下「助成又は取付支援」という。)の実施並びに家具転倒防止対策の必要性の周知をすることにより、住居内の家具の転倒防止対策等を促進し、もって震災時における人的被害を最小限に抑えることを目的とする。
(器具の定義)
第2条 この要綱において「器具」とは、家具等を壁面等に固定又は安定させ、地震による転倒を防止するための器具、ガラスが破損した際に破片の飛散を防止するための用具その他の地震の際の住居内の安全性を向上させるための器具等をいう。
(対象)
第3条 助成の対象は、現に区内に住所を有し、かつ、区の住民基本台帳に登録されている世帯とする。ただし、取付支援の対象は、区内に住所を有し、かつ、区の住民基本台帳に登録されている世帯のうち、自力で器具を取り付けることが困難な世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の高齢者の単身世帯又は高齢者のみで構成される世帯
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定(要介護3以上)を受けた者の属する世帯
(3) 身体障害者手帳、愛の手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病及び東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1の第2類に定める特殊疾病に罹患している者の属する世帯
(4) 母子健康手帳を交付された妊婦又は出産した月から1年後の月の前月末日までの産婦を含む世帯
(5) 配偶者のない女子又は男子が現に児童を扶養しているひとり親家庭
(6) その他区長が特に必要と認める世帯
(内容)
第4条 区長は、毎年度予算で定める範囲内で器具を助成又は取付支援する。
2 助成する器具の品目及び1世帯当たりの助成の上限は、毎年度定めるものとする。
3 器具の助成又は取付支援は、1世帯につき1回限りとする。
(申請)
第5条 器具の助成又は取付支援を受けようとする世帯の世帯主又はこれに準ずる者(以下「申請者」という。)は、助成申請書又は助成兼取付申請書を区長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 区長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査の上、助成又は取付支援の可否を決定し、通知書により申請者に通知するものとする。
(器具の交付)
第7条 区長は、前条の規定により助成することを決定した世帯に対し、器具を交付するものとする。
2 前項に規定する器具は、区の指定した業者により配送するものとし、申請者の受領をもって交付とする。
(取付支援の実施)
第8条 器具の取付支援は、区が指定した業者が第6条の決定を受けた世帯を訪問して行うものとする。
(報告)
第9条 区長は、必要があると認めるときは、器具の交付を受けた者(以下「交付を受けた者」という。)に設置状況についての報告を求めることができる。
2 業者は、前条の取付支援が完了したときは、器具取付完了報告書を区長に提出しなければならない。
(実地調査)
第10条 区長は、必要があると認めるときは、器具の設置状況について、職員に実地調査をさせることができる。
(器具の返還)
第11条 区長は、交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消し、当該器具を返還させ、又はその実費を納入させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。
(2) 器具をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、防災危機管理室長が定める。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。