○港区特定地区街づくり検討会設置要綱

平成19年4月1日

19港環特第2号

(設置)

第1条 区が積極的に街づくりに取り組む必要がある地区のうち、特に指定する地区(以下、「特定地区」という。)における良好な街づくりの形成を図るため、港区特定地区街づくり検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 特定地区の指定に関すること。

(2) 特定地区の街づくりに関すること。

(3) その他街づくりに関し必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、街づくり支援部を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、企画経営部を担任する副区長をもって充て、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 検討会は、必要と認めるときは、臨時に委員を置くことができる。

(会議)

第4条 検討会は、会長が招集する。

2 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 検討会における検討事項を専門的に調査検討するため、部会を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は、委員の中から会長が指名し、部会を統括する。

4 部会員は、職員の中から部会長が指名する。

5 部会の設置及び部会の運営に関する事項は、会長が定める。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議の非公開)

第6条 会議は、原則として非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすることができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、街づくり支援部開発指導課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 田町駅東口周辺地区街づくり検討会設置要領(平成17年12月1日17港街開第125号)は、廃止する。

3 港南四丁目用地を活用した事業推進に関する検討会設置要領(平成18年6月29日18港総用第65号)は、廃止する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

街づくり支援部長

特定事業担当部長

企画経営部長

用地活用・区有施設整備担当部長

港区特定地区街づくり検討会設置要綱

平成19年4月1日 港環特第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 港環特第2号
平成22年4月1日 種別なし