○港区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要綱

平成19年3月12日

18港み生第10152号

(目的)

第1条 この要綱は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する飲食店営業その他食品を調理、又は設備を設けて客に飲食させる営業(以下「飲食店等」という。)を行う施設の屋外客席について、公衆衛生の見地から必要な事項を定めることにより、屋外客席に係る食品衛生を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 客席 飲食店等において、客に飲食させる目的で設置された、いす、テーブル、カウンター等の設備をいい、立食形態も含まれる。

(2) 屋内客席 屋内の客室及び客席をいう。

(3) 屋外客席 完全に区画された調理施設又は屋内客席に隣接した、営業者の管理区域内にある屋外の客席であって、従事者が常時衛生的に管理できる範囲にあるものをいう。

(4) 公有地等 道路、公園等の公有地又は日常一般に開放されている場所をいう。

(5) 占用許可等 法令、条例等に基づく当該公有地等の占用、使用等の許可等をいう。

(対象)

第3条 この要綱は、屋外客席を有する飲食店等を対象とする。ただし、臨時営業、引車又は自動車による移動営業並びに天ぷら船、屋形船及び自動販売機による営業は対象としない。

(留意事項)

第4条 屋外に客席を設ける営業であることに十分配慮し、屋外客席を設け飲食店等を営む者に対し、次の各号に掲げる事項を留意させるものとする。

(1) 屋外客席は、営業者が管理する区域が明確となるよう、一定の区画をすること。

(2) 屋外客席の照明設備は、作業、清掃等を十分にすることができるよう、必要な照度を確保できる機能を備えること。

(3) 衛生上の健康危害を防止する観点から、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に基づき、食品、器具等の取扱いに係る公衆衛生上必要な措置の基準を遵守すること。

(4) 屋外客席では、従事者による調理行為は行わないこと。

(5) 屋外客席には、サラダバー、バイキング、フリードリンクコーナー、バーベキューに係る焼台等の食品取扱設備を設けないこと。ただし、フリードリンクコーナー、客が使用する焼台等の調理設備については、保健所長が取扱いについて衛生上支障がないと判断した場合、かつ、屋外客席の設置場所について他法令の基準を遵守できるよう措置を講じていると判断した場合はこの限りでない。

(6) 雨天や強風時等突発的な事象に備え、屋外客席の設備を衛生的に保管できる保管場所を確保すること。ただし、保管場所の確保に代わる対策が講じられている場合等、保健所長が衛生上支障がないと判断した場合はこの限りでない。

(7) 道路の不正使用、排煙、臭気、騒音、排水等に係る周辺環境への影響等その他において問題が生じることがないよう、関係する他法令についても遵守すること。

(8) その他、屋外客席の設置に当たっては、保健所と十分に協議し指導に従うこと。

(屋外客席を設置する場合の事務手続)

第5条 屋外客席を設置する場合の事務手続は次のとおりとする。

(1) 新規に、屋外客席を設け飲食店等の営業を行おうとする者は、「営業許可申請書(港区食品衛生法施行細則(昭和50年港区規則第33号)第1号様式の3)」に「屋外客席営業設備の大要(別記第1号様式)」を添付し、保健所へ申請すること。なお、「屋外客席営業設備の大要」には、屋外客席の配置、屋外設備の保管場所、敷地境界線、道路との境界線等を記載すること。

(2) 既存の営業施設に、新たに屋外客席を設けるものは、「営業許可申請事項変更届(港区食品衛生法施行細則第2号様式)」に「屋外客席営業設備の大要」を添付し、保健所に届出をすること。なお、「屋外客席営業設備の大要」には、屋外客席の配置、屋外設備の保管場所、敷地境界線、道路との境界線等を記載すること。

(3) 屋外客席を設け飲食店等(公有地等に設置する場合を除く。)を営む者が、屋外客席の規模を変更する場合(区画の変更を伴う場合に限る。)又は屋外客席を廃止する場合は、「営業許可申請事項変更届(港区食品衛生法施行細則第2号様式)」及び「屋外客席営業設備の大要」に必要事項を記載し、保健所に届出をすること。

(4) 公有地等に屋外客席を設け飲食店等の営業を行おうとする者は、営業許可申請の手続に加え、「屋外客席設置届(別記第2号様式)」に「占用許可等を受けていることを証明する書面の写し」を添付し、保健所に届出をすること。なお、占用許可書等を受けた者が当該施設の営業許可申請者以外の者である場合は、この書類のほか、「占用許可等を受けた者からの当該公有地等の使用承諾書」を添付すること。

(5) 公有地等に屋外客席を設け飲食店等を営む者は、公有地等の占用許可等に変更があった場合、その都度「営業許可申請事項変更届」及び「屋外客席設置届」に「占用許可等を受けていることを証明する書面の写し」を添付し、保健所へ届出をすること。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の港区飲食店営業及び喫茶店営業の屋外客席に関する取扱要綱第6条の規定により保健所に届出をした者は、この要綱による改正後の港区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要綱第5条の規定により保健所に届出をした者とみなす。

様式(省略)

港区飲食店営業等の屋外客席に関する取扱要綱

平成19年3月12日 港み生第10152号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成19年3月12日 港み生第10152号
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし