○港区高齢者会食サービス事業実施要綱

平成18年3月17日

17港保高第902号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、高齢者会食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、ひとり暮らし高齢者等の健康面からの在宅支援及び地域社会との交流を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 区内に住所を有する65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみで構成される世帯に属する者

(2) 前号に定める者のほか、区長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 会食形式で、家庭的な料理を提供すること(以下「会食サービス」という。)

(2) 栄養士による栄養指導及び栄養相談を行うこと。

(実施場所等)

第4条 事業は、港区立いきいきプラザ、港区立台場高齢者在宅サービスセンター及び港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ(以下「実施館」という。)において実施する。

2 事業は、会食サービスにあっては毎週1回以上、栄養指導及び栄養相談にあっては、毎月1回実施するものとし、実施館ごとの実施日は別に定めるものとする。ただし、実施日が実施館の休館日に当たる場合その他特別な事由がある場合は、この限りでない。

3 事業の利用期間は、6か月とする。

4 利用者の募集は、毎年2月及び8月に行うものとする。

5 利用者の定員は、別に定める。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者は、高齢者会食サービス利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 区長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、利用者を決定する。この場合において、申請者の数が定員を超えるときは、申請者の利用状況等により選定する。

2 区長は、前項の規定により利用者を決定したときは、高齢者会食サービス利用決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(食事料)

第7条 会食サービスに要する費用(以下「食事料」という。)は、800円の範囲内で別に定める額の2分の1に相当する額(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については4分の1に相当する額)とし、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

2 利用者は、食事料を実施館の指定管理者又は委託業者に納付しなければならない。

3 食事料は、区長が特別の理由があると認める者については、その額を減免することができる。

(委任)

第8条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年5月1日から施行する。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区高齢者会食サービス事業実施要綱

平成18年3月17日 港保高第902号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成18年3月17日 港保高第902号
平成19年6月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし