○港区聴覚障害者等意思疎通支援事業実施要綱
平成19年4月1日
18港保障福第10465号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、意思疎通支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(事業の実施方法)
第2条 事業の実施主体は港区とし、区長が適当と認める社会福祉法人、身体障害者福祉団体等(以下「委託団体」という。)に委託して実施する。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は言語機能障害者をいう。
(2) 手話通訳者 平成元年厚生省局長通知第91号により実施する手話通訳技能認定試験に合格した者、又は、港区社会福祉協議会が実施する手話通訳者登録試験に合格した者をいう。
(3) 要約筆記者 東京聴覚障害者自立支援センターの推薦に基づき東京都福祉保健局長が承認した東京都登録要約筆記者(平成19年度においては、東京都福祉保健局長が承認した東京都登録要約筆記奉仕員を含む。)をいう。
(派遣対象者)
第4条 意思疎通支援者又は要約筆記者の派遣対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 区内に住所を有する聴覚障害者等
(2) その他区長が必要と認める者
(派遣の範囲)
第5条 意思疎通支援者又は要約筆記者の派遣は、派遣を受ける者からの申請に基づいて行う。ただし、派遣の申請理由が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣を行わない。
(1) 営業活動に関すること。
(2) 政治活動又は政党活動に関すること。
(3) 宗教活動に関すること。
(4) その他区長が不適当と認めること。
2 前条第2号に掲げる者が、意思疎通支援者又は要約筆記者の派遣を受けることができる場合は、研修会、講演会、会議等であって、区長が適当と認めるものとする。
(派遣の申請及び決定)
第6条 意思疎通支援者又は要約筆記者の派遣を受けようとする聴覚障害者等は、手話通訳者・要約筆記者派遣申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(利用者負担)
第7条 意思疎通支援者の派遣に要する利用者負担は、無料とする。ただし、意思疎通支援支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これら類する費用は、利用者が負担しなければならない。
(活動の報告)
第8条 委託団体は、毎月、前月分の手話通訳者又は要約筆記者の派遣状況について、区長に報告するものとする。
(委託料の額)
第9条 事業に要する委託料の額は、予算の範囲内において、契約により決定する。
(意思疎通支援の責務)
第10条 意思疎通支援者は、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取扱いをしてはならない。
2 意思疎通支援者は、その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 意思疎通支援者は、手話通訳等に係る研修等に積極的に参加し、自己研さんに努めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式(省略)