○港区被保護者自立促進事業実施要綱
平成19年4月1日
18港保福第10351号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づく被保護者又は被保護世帯に対しその自立支援に要する経費の全部又は一部を支給することにより、被保護者等の自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 この要綱による支給対象事業の名称、支給対象者等は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
支給対象事業 | 区分 | 項目 | 内容 | 支給対象者 | 支給限度 | |
単価(上限) | 回数 | |||||
就労支援 | 就労支援費 | 被服費 | スーツ代等の支給 | 稼働年齢層の被保護者であって就職面接等に必要なスーツ等を購入した者で、区長が必要と認めたもの | 25000円 (1人当たり) | 1 |
就職活動用の携帯電話等購入費・利用費 | プリペイド式携帯電話等購入費・利用費の支給 | 稼動年齢層の被保護者であって就職面接等に必要なプリペイド式携帯電話等を購入又はレンタルした者で、区長が必要と認めたもの | 20000円 | 1 | ||
技能修得費 | 補助教材費等の支給 | 既に法による技能修得費が支給され、更に積極的に資格収得を目指して補助教材等を購入した者で、区長が必要と認めたもの | 12000円 (1人当たり) | 1 | ||
就職時の連帯保証費 | 連帯保証費の支給 | 就職時に連帯保証人の確保が困難な被保護者であり、区長が必要と認めたもの | 50,000円 | |||
緊急一時保育料 | 保育料 | 母・子の病気緊急時対応 | 母子世帯等で母や子(主に9歳以下)の病気時に一時的に子を施設等に預けた場合で、区長が必要と認めたもの | 3000円 (1日当たり) |
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社会参加活動支援 | 社会参加活動費 | シルバー人材センター年度会費 | シルバー人材センター年度会費の支給 | シルバー人材センター年会費を負担した被保護者であって、就労収入から必要経費控除を行っていない者で、区長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。) | 2,000円 (1人当たり) | 1 |
ボランティア保険料 | ボランティア保険料の支給 | 高齢者でボランティア活動を行うに伴い、ボランティア保険に加入した被保護者であって区長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。) | 700円 | 1 | ||
地域生活移行支援 | 高齢者等生活環境改善事業 | 居宅清掃費用及び居宅環境整理サポート費用 | 居宅清掃(事業者委託) | 部屋を清潔に保つことができない保護受給中の高齢者等であって(他法他施策による援助対象者を除く。)、区長が必要と認めたもの | 400000円 | 1 |
生活支援費 | 生活支援サービス年会費及び派遣費用 | 居宅の整理援助(ヘルパー等派遣) | 他法他施策による生活支援サービスが受けられない被保護者で、病状等で区長が支援を必要と認めたもの。ただし、他法他施策により受けられる生活支援サービスの上乗せサービスは対象としない。 | 15000円 |
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債権整理支援費 | 予納金 | 裁判所への供託金等 | 破産宣告の手続きを希望する多重・多額債務に陥っている被保護者であって、区長が必要と認めたもの | 20000円 | 1 | |
住宅契約関係費 | 鍵交換費 | 住宅を確保する際に入居要件となっている鍵交換費 | 病院等からの地域移行や転宅等により新たに住居を確保する際に入居要件となっている鍵交換費であって区長が必要と認めたもの | 20,000円 | ||
健康増進支援 | 健康増進費 | 介護予防教室等参加費 | 介護予防教室参加費 | 介護予防を目的とする介護予防教室に参加した被保護者であって区長が必要と認めたもの(入院、入所中の者及び介護サービス受給者を除く。) | 3000円 | 1 |
次世代支援 | 次世代育成支援 | 学習環境整備支援費 | 自立支援計画に基づく学習塾・通信講座等 | 次世代育成支援の観点による自立支援の援助方針に基づき、学習塾などへの通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講座、補習講座の受講などにより在宅での学習環境を整える必要が認められる中学生等であり、区長が認めたもの | 200,000円 中学3年 | 1 |
100,000円 中学1・2年 | ||||||
100,000円 小学1~6年 | ||||||
次世代育成支援の観点による自立支援の援助方針に基づき、学習塾などへの通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講座、補習講座の受講などにより、在宅での学習環境を整える必要が認められる高校生であり、区長が認めたもの | 150,000円 高校1・2年生 | |||||
200,000円 高校3年生 | ||||||
自立支援計画に基づく学習塾等通塾交通費 | 学習環境整備支援費の支給を受け学習塾等に通塾し、通塾のための交通費の支給が必要であると区長が認めたもの | 58,000円 | ||||
大学等進学支援費 | 大学等受験料の支給 | 大学等への進学を目指す高校生の大学等受験料であって、大学等へ進学することが世帯の自立助長に効果的であると区長が認めたもの | 80,000円 |
様式(省略)