○港区観光案内標識自費工事承認事務処理要領
平成19年3月15日
18港産産第10175号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区観光案内標識の地図面に関して自費工事の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)の費用負担により修正する工事(以下「自費工事」という。)の承認に係る事務処理手続を定めるものとする。
(自費工事の承認基準)
第2条 区長は、自費工事の内容が東京都及び港区の観光案内標識掲載基準に合致しているものであり、次の各号のいずれかに該当する場合は、自費工事を承認するものとする。
(1) 修正対象の施設が、移動上の手がかりとして機能するものであること。
(2) 修正対象の施設が、公共性及び公益性の高いものであること。
(自費工事の承認申請)
第3条 申請者は、港区観光案内標識自費工事承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、自費工事の作業内容に応じて、道路管理者が定める必要な手続をとらなければならない。
(1) 自費工事の対象とする観光案内標識設置場所案内図 4部
(2) 観光案内標識地図面の修正箇所が分かる書類 4部
(3) 誓約書(第2号様式) 4部
(工事完了の報告)
第5条 自費工事が完了したときは、速やかに、自費工事完了届(第4号様式)に現況写真(工事施行箇所が確認できる写真)を添えて、区長に提出しなければならない。
付則
この要領は、平成19年3月15日から施行する。
様式(省略)