○港区介護保険住宅改修費の受領委任払い制度に関する事務処理要綱
平成19年3月1日
18港保険第10318号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)に係る住宅の改修を行う者(以下「事業者」という。)と、当該住宅改修に係る代金の授受等に関する協定(以下「協定」という。)を締結することにより、当該住宅改修費を請求する被保険者(以下「受給者」という。)の負担を軽減する制度(以下「受領委任払い制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任の対象)
第2条 受領委任払い制度の対象とする事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 港区介護保険住宅改修費の受領委任払い協定締結に係る届出書(第1号様式)を区長に提出していること。
(2) 協定を、港区介護保険住宅改修費の受領委任払いに関する協定書(第2号様式)によって締結していること。
(3) 公共機関との契約に関して、指定取消し等の処分を受けていないこと。
(事業者情報の受給者への提供方法)
第3条 区長は、協定を締結した事業者(以下「協定締結事業者」という。)の名称、住所、電話番号等を記載した名簿(以下「事業者名簿」という。)を作成し、区の窓口に備え置き、受給者等からの求めに応じて閲覧に供するとともに、必要な場合はこれを提供する。
2 前項の窓口とは、保健福祉支援部介護保険課及び港区立地域包括支援センターとする。
3 区長は、受給者の利益に資する場合には、事業者名簿を前項の窓口以外に配布することができる。
(受領委任払い制度の利用手続)
第4条 受領委任払い制度を利用して、住宅改修を実施しようとする受給者は、事業者名簿から選択した協定締結事業者に被保険者証を提示し、受領委任払い制度を利用して住宅改修を行う旨を告知した上で、自らの責任において当該協定締結事業者と工事請負契約を締結するものとする。
(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている者
(2) 法第67条第1項又は第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載を受けている者
(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている者
3 第1項の規定により、協定締結事業者と工事請負契約を締結した受給者が、当該工事請負契約に係る住宅改修を実施したときに協定締結事業者に対し支払う代金は、当該住宅改修に係る費用(法第45条第4項及び第57条第4項に規定する住宅改修費支給限度基準額を限度とする。)から、住宅改修費の支給予定額に相当する額を控除した額(以下「受給者負担額」という。)とする。
4 協定締結事業者は、受給者から受給者負担額の支払を受けたときは、港区介護保険住宅改修受領委任払い受給者負担額領収証(第3号様式。以下「受給者負担額領収証」という。)を受給者に交付しなければならない。ただし、受給者負担額領収証と同様の項目を記載した領収書を交付する場合は、この限りでない。
5 協定締結事業者から受給者負担額領収証の交付を受けた受給者は、住宅改修費の請求の際に、港区介護保険住宅改修費給付金の受領委任届(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
6 区長は、受給者から受領委任払い制度を利用した住宅改修費の請求があった場合は、その内容を審査の上支給額を決定し、協定締結事業者に対し介護保険給付費支払通知書(第5号様式)により通知するものとする。
7 受領委任払い制度に基づき、協定締結事業者の預金口座に住宅改修費の振込みがあったときは、受給者に対し住宅改修費の支給があったものとみなす。
8 協定締結事業者は、受領委任払い制度を利用した住宅改修費の請求に係る一連の申請手続について、受給者から申出があったときは、当該手続を代行することができる。
(1) 受給者の介護保険被保険者証の記載内容
(2) 受給者に係る住宅改修費の支給予定額及び支給予定日
(3) 受給者に対する過去の住宅改修費の支給実績情報
2 協定締結事業者は、受給者に対して同意書兼申請書への署名及び押印を求めた場合において、受給者がこれを拒否したときは、受領委任払い制度を利用した住宅改修の申出を断ることができる。
3 区長は、協定締結事業者から同意書兼申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、情報の提供を行うことを決定したときは、速やかにこれを提供するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)