○港区放課後児童育成事業連絡協議会設置要領

平成19年3月12日

18港教生第10263号

(目的)

第1条 港区放課後児童育成事業実施要綱第14条の規定による放課後児童育成事業連絡協議会(以下「連絡協議会」)の設置に伴い必要な事項を定める。

(検討事項等)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項について検討等を行う。

(1) 事業全体の進行把握

(2) 事業全体の課題、問題点等の分析及び改善方策についての総合的な検討

(3) 各放課GO→協議会との連絡、調整

(4) 前各号に掲げるもののほか、連絡協議会が必要と認めること。

(構成)

第3条 連絡協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 学校関係者 1名

(2) PTA等 1名

(3) 地域関係者 2名程度

(4) 協議会代表者 各放課GO→協議会1名

2 連絡協議会委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(組織)

第4条 連絡協議会に会長、副会長を置く。

2 会長および副会長は委員から互選により選任する。

3 会長は、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長は、必要に応じて連絡協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(連絡協議会の招集)

第5条 連絡協議会は、会長が招集する。

(連絡協議会の庶務)

第6条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課が処理する。

(委任)

第7条 この要領の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

港区放課後児童育成事業連絡協議会設置要領

平成19年3月12日 港教生第10263号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月12日 港教生第10263号
平成30年4月1日 種別なし