○港区国民保護対策検討委員会設置要綱
平成18年7月28日
18港防防第206号
(設置)
第1条 国民保護に関する全庁的な対策の推進について検討するため、港区国民保護対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 全庁的な国民保護に関する対策の推進に関すること。
(2) 国民保護のための措置を実施するために必要な組織及び体制の整備に関すること。
(3) その他区の国民保護に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、防災危機管理室長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長をもって充て、委員長を補佐する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、委員長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
(招集等)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(記録)
第5条 委員長は、会議の概要を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝地区総合支所管理課長 |
麻布地区総合支所管理課長 |
赤坂地区総合支所管理課長 |
高輪地区総合支所管理課長 |
芝浦港南地区総合支所管理課長 |
産業・地域振興支援部地域振興課長 |
保健福祉支援部保健福祉課長 |
みなと保健所生活衛生課長 |
子ども家庭支援部子ども政策課長 |
街づくり支援部都市計画課長 |
環境リサイクル支援部環境課長 |
企画経営部企画課長 |
総務部総務課長 |
防災危機管理室防災課長 |
教育委員会事務局教育推進部教育長室長 |
教育委員会事務局学校教育部学務課長 |