○港区特定不妊治療費助成金支給要綱

平成19年4月1日

19港み健第476号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもを望んでいるにもかかわらず不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策及び次世代育成の推進に寄与することを目的とする。

(対象となる治療)

第2条 特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の支給対象となる不妊治療は、体外受精及び顕微授精(医師の判断に基づきやむを得ず中止した治療を含み、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。以下これらを「特定不妊治療」という。)とする。ただし、次に掲げる治療は助成の対象としない。

(1) 夫婦(法律上婚姻している夫婦。以下同じ。)以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) いわゆる「代理母」(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産することをいう。)

(3) いわゆる「借り腹」(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を対外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊婦又は出産することをいう。)

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、法律上の婚姻をしている夫婦又は配偶者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「事実婚」という。)として区長が認める者であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 夫婦の両方又は一方が、特定不妊治療の開始日から助成金の申請時まで、引き続き港区に住民登録をしていること。この場合において、申請時に夫婦の一方だけが区内に住所を有し、かつ、他方が国内に居住しているときは、当該区内に住所を有する者の所得が他方の所得を上回ることを要する。

(2) 都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の特定不妊治療費助成事業(以下「都道府県等助成事業」という。)に基づく知事又は市長の指定を受けた医療機関で特定不妊治療を受けていること。

(3) 原則として、都道府県等助成事業の助成金の交付決定を受けていること(都道府県等助成事業の助成の対象となる者に限る。)

(4) 他の区市町村から、同一の特定不妊治療に対して同種の助成を受けていないこと。ただし、都道府県等助成事業の助成金との併給は可能とする。

(5) 特定不妊治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満の者

(6) 令和4年3月31日以前に治療を開始した者で1回の治療の終了日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの又は、令和4年3月31日以前に凍結した胚を移植した治療で保険適用外のもの。

(助成対象経費等)

第4条 助成金の対象となる経費は、年度内に特定不妊治療に要した医療費の総額(都道府県等助成事業の助成金の交付を受けている場合は、特定不妊治療に要した医療費の総額から当該治療に係る都道府県等助成事業の助成金の額を控除した額)とし、助成金の額は、1年度当たり30万円を限度とする。ただし、前条第6号の規定に該当する場合は、別途30万円を限度として助成する。

2 前項に定めるもののほか、夫が、特定不妊治療に至る過程の一環として行われる、精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引採取法(MESA)、経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)又は精巣内精子吸引採取法(TESA)(以下これらを総称して「精子を精巣等から採取するための手術」という。)を都道府県等指定医療機関又は指定医療機関から紹介等をされた医療機関(以下「指定医療機関」という。)において受け、当該手術に係る医療費として指定医療機関等に支払った額について、次項に定める額の範囲内で対象者に対して助成するものとする。

3 助成の対象となる経費は、対象者が精子を精巣等から採取するための手術に係る医療費として、指定医療機関等に支払った額(都道府県等助成事業の助成金の交付を受けている場合は、当該治療に係る都道府県等助成事業の助成金の額を控除した額)とし、助成金の額は、1年度当たり15万円を限度とする。

4 特定不妊治療を受けた年度が複数ある場合は、通算して5年度を限度として助成する。

(助成金の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする夫婦の一方(区民に限る。以下「申請者」という。)は、港区特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、第8号に掲げる書類は、前条第2項に規定する医療費の助成を受けようとする場合のみ、添付するものとする。

(1) 特定不妊治療受診等証明書(第2号様式)

(2) 当該特定不妊治療に係る領収書の写し

(3) 住民票の写しその他住所を確認できる書類

(4) 婚姻の届出をしている夫婦であること及び婚姻の日を証明する書類

(5) 婚姻の届出をしていない事実婚の夫婦にあっては、夫婦ともに他に法律上の配偶者がいないことを証明する書類及び事実婚にあることを申し立てる書面

(6) 区市町村が発行する課税(非課税)証明書、住民税額決定通知書等の申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から5月までの場合にあっては、前々年)における夫婦それぞれの所得の額を証明する書類の写し(都道府県等助成事業の助成の対象となる者を除く。)ただし、夫婦の一方のみの所得の額で、都道府県等助成事業の対象とならないことがわかる場合は、もう一方の所得の額を証明する書類の写しは要しない。

(7) 都道府県等助成事業の助成承認決定に係る通知書の写し(都道府県等助成事業の助成の対象となる者に限る。)

(8) 精巣内精子生検採取法等受診等証明書(第5号様式)

2 前項の規定による申請は、都道府県等助成事業の対象となる者にあっては同事業で定める申請期間内に、都道府県等助成事業の対象とならない者にあっては特定不妊治療の終了日(特定不妊治療受診等証明書に記載される治療期間の終了日)の属する年度内に行わなければならない。ただし、都道府県等助成事業の対象とならない者は、1月から3月までに治療が終了した場合に限り、翌年度分の助成の対象として4月1日から6月30日までの間に申請を行うことができる。

3 1年度当たりの助成金額及び通算助成年度の算定については、申請が行われた日が属する年度を助成対象年度として計算するものとする。

4 特定不妊治療の助成を受けようとする者が、都道府県等助成事業の申請者であって、かつ、同一の治療である場合は、第1項第1号第3号第4号及び第7号に掲げる書類については、その写しの提出により行うことができる。

(支給の決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金支給の可否を決定し、港区特定不妊治療助成金支給決定通知書(第3号様式)又は港区特定不妊治療助成金不支給決定通知書(第4号様式)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第7条 区長は、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(公簿等による確認)

第8条 区長は、第5条第1項第3号第4号及び第5号に掲げる書類により証明される事実について、支給の決定のために必要な事項を区が保有する公簿等により確認することができる。

2 区長は、第5条第1項第3号第4号及び第5号に掲げる書類により証明される事実を前項の規定により確認するときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給について必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、同年1月1日以後に開始された特定不妊治療について適用する。

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区特定不妊治療費助成金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に終了した特定不妊治療に係る助成について適用し、同日前に終了した特定不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区特定不妊治療費助成金支給要綱第5条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に終了した特定不妊治療に係る助成について適用し、同日前に終了した特定不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区特定不妊治療費助成金支給要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に終了した特定不妊治療に係る助成について適用し、同日前に終了した特定不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。

この要綱は、平成26年6月30日から施行し、改正後の港区特定不妊治療費助成金支給要綱第5条第2項の規定は、平成26年4月1日以後に終了した特定不妊治療に係る助成について適用する。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の特定不妊治療費助成金支給要綱第3条第6号の規定については、平成33年4月1日以降の申請から適用する。

3 この要綱による改正後の特定不妊治療費助成金支給要綱第4条第2項及び第3項の規定は、平成28年4月1日以後に終了した特定不妊治療に係る助成について適用する。

4 平成28年3月31日までに特定不妊治療が終了し、かつ、同年6月30日までに申請が終了したものに係る特定不妊治療の助成については、なお従前の例による。

5 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区特定不妊治療費助成金支給要綱第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後の助成の申請から適用する。

この要綱は、令和元年6月1日から施行し、同日以後の助成の申請から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月1日以後の助成の申請から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1号から第5号の要件全てに該当する者であって、第5条第2項ただし書に該当する場合には、令和4年度においても引き続き対象とすることができる。

様式(省略)

港区特定不妊治療費助成金支給要綱

平成19年4月1日 港み健第476号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 港み健第476号
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年7月9日 種別なし
平成26年3月6日 種別なし
平成26年6月30日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年6月1日 種別なし
令和3年1月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし