○港区産業財産権取得支援事業補助金交付要綱
平成19年3月20日
18港産経第10093号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の中小企業者等に対し、産業財産権の取得に要する経費の一部を補助することにより、新たな開発や事業の創出等に対する意欲を助長し、中小企業者等の製品開発力や競争力の強化を図り、もって区内の産業の活性化に寄与することを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 この要綱による補助金の交付対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(以下「中小企業者」という。)又は区内で活動し、区内に本部若しくは支部を持つ工業会、業種別団体、商店会若しくはおおむね10社以上の中小企業者で構成する業界団体(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者を除く。)であること。
(2) 法人は区内に本社を有すること。個人事業主については、区内に事業所を有すること。
(3) 原則として、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
(4) 事業税及び住民税を滞納していないこと。(中小企業者に限る。)
(5) 同一年度に、この要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(6) 同一の産業財産権について、国又は他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。
(補助の対象とする産業財産権)
第3条 補助金の交付対象とする産業財産権(以下「補助対象財産権」という。)は、次のとおりとする。
(1) 特許権
(2) 実用新案権
(3) 意匠権
(4) 商標権
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる補助対象財産権に係る手続に要する経費のうち、区長が必要かつ適当と認めるものとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額は、補助対象経費から除外するものとする。
(1) 出願料
(2) 審査請求料
(3) 登録料
(4) 弁理士等手数料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、一つの補助対象財産権に係る手続につき、特許権にあっては25万円を、特許権以外の産業財産権にあっては15万円を限度として補助対象経費の実支出額の2分の1以内の額とし、予算の範囲内で定める。ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ港区産業財産権取得支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支計画書(第3号様式)
(3) 法人都民税及び法人事業税又は特別区民税・都民税の納税証明書(中小企業者に限る。)
(4) 発行後3月以内の特別区民税・都民税の納税証明書(法人に限る。)
(5) 団体規約(中小企業者で構成する団体に限る。)
(6) 会員名簿(中小企業者で構成する団体に限る。)
(7) 特許庁へ提出した書類の写し(産業財産権概要書、明細書等)
(8) その他区長が必要と認める書類
2 前項の申請は、同種の補助対象財産権につき1回とする。ただし、区長が必要かつ適当と認める場合は、この限りではない。
2 区長は、前項の審査において、その内容が特に高度な専門知識等を要する場合は、東京都及び公的研究機関等の意見を聴くことができるものとする。
3 第1項の場合において、補助金の交付申請前に支払った経費(出願料及び出願に係る弁理士手数料を除く。)については補助対象外とする。
4 区長は、第1項の交付決定に当たって必要に応じ条件を付すことができる。
5 区長は、補助金の交付を不適当と認めるときは、港区産業財産権取得支援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。
6 第1項の交付決定の有効期間は、交付決定日から当該年度の3月末日までとする。
(補助金の取下げ)
第8条 前条第1項の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象財産権の内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に反して、内容を変更しようとするとき。
(補助対象に係る手続の中止)
第10条 補助事業者は、補助対象財産権に係る手続を中止しようとするときは、港区産業財産権取得支援事業中止申請書(第8号様式)により区長に申請しなければならない。
(補助対象財産権に係る手続の遅延等の報告)
第11条 補助事業者は、補助対象財産権に係る手続が年度内に完了することができないと見込まれるときは、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告の内容が適当と認めるときは、第6条第2項ただし書の規定により同一の補助対象財産権について、次年度以降に再度補助金の交付申請ができるよう取り扱うものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象財産権に係る手続が完了したときは、港区産業財産権取得支援事業補助金実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第11号様式)
(2) 補助対象経費の支払を確認できる書類
(3) 産業財産権の概要(特許庁へ提出した書類の写し等)
(4) その他区長が必要と認める書類
2 前項の手続に係る標準処理時間は、14日とする。
2 区長は、前項の請求があったときは、補助事業者に補助金を支払う。
(交付決定の取消し等)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は区長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第16条 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者にその返還を命ずるものとする。
2 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者にその返還を命ずるものとする。
(報告等)
第17条 区長は、補助対象財産権に係る手続について、職員をして現地調査等により検査させ、又は補助事業者に対し報告を求めることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めのない事項は、産業・地域振興支援部長が定めるものとする。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(令和2年度における交付申請の特例)
2 令和2年度に限り、令和2年4月1日から同年6月15日までの産業財産権取得に要する審査請求料、登録料及び弁理士手数料については、第7条第3項の規定にかかわらず、補助金の交付申請前に支払った経費についても補助対象経費とする。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年6月15日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
様式(省略)