○港区家庭用生ごみ処理機等購入費助成金交付要綱
平成19年9月30日
19港産清第538号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭用生ごみ処理機(ディスポーザー式のものについては、ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱(平成15年4月1日付14下業排第109号)により東京都が設置を認めているもので、ごみの減量機能を備えた自家処理ができるものに限る。以下同じ。)及びコンポスト容器(以下「生ごみ処理機等」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、生ごみ処理機等の使用を促進し、もって生ごみの減量化及びリサイクルの推進を図ることを目的とする。
(助成対象世帯)
第2条 助成金の交付対象は、次に掲げる要件を備える世帯とする。
(1) 区民(港区の住民基本台帳に記載し、又は記録されている者)であること。
(2) 生ごみ処理機等を購入し、購入日から6か月以上区内で継続して使用できること。
(3) 過去3年以内にこの要綱による助成金の交付を受けたことがないこと。
(4) 助成金の交付申請時において、生ごみ処理機等を購入した日から3か月を経過していないこと。
(助成対象機種)
第3条 助成金の交付対象機種は、次のとおりとする。
(1) 家庭用生ごみ処理機
(2) コンポスト容器
(助成金額)
第4条 助成金の額は、一世帯につき、1台の生ごみ処理機等本体の購入費用(消費税を含む。)の2分の1に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と20,000円のいずれか少ない額とし、予算の範囲内で助成する。
(1) 領収書又は購入が確認できる書類
(2) 住民票の写し(マイナンバーの記載がなく、かつ発行日から3か月以内のもの)又は個人番号カードの写し(氏名・住所の記載があり、有効限内のもので、マイナンバーの記載がないもの)
(3) ディスポーザー式のものにあっては、当該ディスポーザーの種類、性能及び機種本体の金額を確認できる書類
2 区長は、審査の結果、助成金の交付を不適当と認めるときは、港区家庭用生ごみ処理機等購入費助成金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求及び交付)
第7条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、港区家庭用生ごみ処理機等購入費助成金交付請求書兼支払金口座振替依頼書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の請求があったときは、助成金を交付する。
(助成決定の取消し)
第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が定める。
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の港区家庭用生ごみ処理機等購入費助成金交付要綱は、令和3年4月1日以後に購入したディスポーザー(ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱(平成15年4月1日付14下業排第109号)により東京都が設置を認めているもので、ごみの減量機能を備えた自家処理ができるものに限る。)について適用する。この場合において、令和3年度の申請に限り、第2条第4号の規定は適用しない。
様式(省略)