○港区指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する要綱

平成18年3月31日

17港保険第891号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定める用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第78条の2第1項、第79条の1、第115条の12第1項又は第115条の22第1項の申請(以下「指定申請」という。)は、指定申請書(第1号様式)に区長が別に定める書類を添付し、行うものとする。

(指定)

第4条 区長は、指定申請を受け、適当と認めたときは、指定を行うものとする。

2 区長は、前項の指定を行ったときは、当該指定申請を行ったものに対し、指定決定通知書(第2号様式)により、指定を行わない場合は審査結果通知書(第3号様式)により通知する。

3 第1項の指定を受けた者は、指定決定通知書(第2号様式)を当該事業所内の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12、第115条の21又は第115条の31において準用する法第70条の2第1項及び第79条の2の更新の申請(以下「更新申請」という。)は、指定更新申請書(第4号様式)に区長が別に定める書類を添付し、行うものとする。

(指定の更新)

第6条 区長は、更新申請を受け、適当と認めたときは、指定の更新を行うものとする。

2 区長は、前項の指定の更新を行ったときは、当該更新申請を行った者に対し、指定更新通知書(第5号様式)を通知し、指定の更新を行なわない場合は審査結果通知書(第3号様式)により通知する。

(指定の辞退)

第7条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第6号様式)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第8条 区長は、法第78条の10、第84条、第115条の19又は第115条の29の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定を取り消され、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止させられた者に対し、指定取消等通知書(第7号様式)により、通知するものとする。

(変更の届出等)

第9条 省令第131条の13第1項、第133条、第140条の30第1項又は第140条の37第1項の規定による届出は、変更届出書(第8号様式)により当該変更の内容を証する書類を添付し、行うものとする。

2 省令第131条の13第3項から第4項、第133条第2項から第3項、第140条の30第3項から第4項又は第140条の37第2項から第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(第9号様式)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第10条 区長は、第4条第2項の指定及び第6条第2項の指定の更新又は前条の届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所指定申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期限満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者並びに役員の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他区長が必要と認める事項

(公示)

第11条 法第78条の11、第85条、第115条の30及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理し、又は指定の取消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

この要綱は、平成24年3月26日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス…

平成18年3月31日 港保険第891号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第8章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 港保険第891号
平成24年3月26日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし