○港区立幼稚園特別支援協議会設置要綱

平成19年6月1日

19港教学第555号

(目的)

第1条 心身に障害を有することにより特別な配慮を必要とする幼児(以下「幼児」という。)を対象に、幼児教育を行なううえで適正な保育を実施するため、港区立幼稚園特別支援協議会(以下「協議会」という。)を設置し、必要な事項を定めることを目的とする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 幼児に関する状況や様態

(2) 健康状況や発達について特に留意するべき事項

(3) 集団保育において必要な介助の内容

(4) その他、協議会が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。

(1) 協議会に会長及び副会長を置く。

(2) 会長は、教育委員会事務局学校教育部学務課長をもって充て、会務を統括する。

(3) 副会長は、教育委員会事務局学校教育部教育指導課長をもって充てる。

(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(5) 会長は、必要に応じて臨時に委員を指名することができる。

(協議会の開催)

第4条 協議会は、原則として年2回年度途中と年度末に開催する。ただし、会長は必要があると認めるときは臨時に開催することができる。

(協議方法)

第5条 協議会は、次に掲げる資料等を基に協議する。

(1) 個別的指導を要する幼児の状況・行動観察報告書(幼稚園及び教育相談員作成)

(2) 幼児の個別指導計画書(幼稚園作成)

(3) 保護者との面談記録等(幼稚園作成)

(4) その他必要な資料

(意見聴取)

第6条 協議会は、必要に応じて事前に幼児の保護者及び主治医等から成育歴その他について意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

教育委員会事務局学校教育部 学務課長

副会長

教育委員会事務局学校教育部 教育指導課長

委員

教育委員会事務局学校教育部 学務課特別支援相談担当係長

教育委員会事務局学校教育部 教育指導課指導主事

教育委員会事務局学校教育部 就学相談員

教育委員会事務局学校教育部 教育相談員

港区立幼稚園園長会 会長

港区立幼稚園園長会 副会長

小児神経科医

港区立幼稚園特別支援協議会設置要綱

平成19年6月1日 港教学第555号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年6月1日 港教学第555号
平成22年3月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし