○港区学校法律相談実施要綱

平成19年5月17日

19港教庶第219号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)における法律問題等に、弁護士が専門的立場から必要な指導助言を行う法律相談(以下「学校法律相談」という。)を実施し、学校運営の安定に資することを目的とする。

(相談業務の委託)

第2条 区は、学校法律相談に係る業務を港法曹会に委託するものとする。

2 港法曹会は、別表に掲げる学校に担当弁護士を配置するものとする。

(相談業務の内容)

第3条 担当弁護士は、学校に関わる法律問題等における学校に対する要求、苦情等への対応方法について、必要な指導助言を行うものとする。

2 学校、担当弁護士及び教育長が必要であると認め、かつ、保護者等の相手方(以下「保護者等」という。)の同意を得た場合は、学校と保護者との面談に担当弁護士が同席することができるものとする。

3 前項の規定による担当弁護士の同席に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

(相談利用対象者)

第4条 学校法律相談を利用することができる者は、原則として学校長及び幼稚園長(以下「学校長」という。)とする。

(相談日時及び相談時間)

第5条 相談日時は、原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの間とする。

2 1回の相談時間は、原則として1時間以内とする。

(相談方法)

第6条 相談は原則として、担当弁護士の事務所における面談とする。ただし、相談の内容及び緊急性に応じ、学校での面談、電話又はファックス等による相談ができるものとする。

(相談手続)

第7条 学校長は、学校法律相談を利用するときは、直接担当弁護士に連絡し、相談日時等を調整の上相談するものとする。

(実績報告)

第8条 担当弁護士は、相談等の事実があったときは、学校法律相談等実施報告書(第1号様式)により速やかに港法曹会に相談の内容、指導助言の内容等を報告するものとする。

2 港法曹会は、各弁護士からの報告を取りまとめて、学校法律相談実績報告書(第2号様式)により毎月区に相談業務の実績を報告するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、学校法律相談の実施に必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成21年9月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(別表)

地区名

種別

校園名

芝地区

小学校

御成門小 芝小 赤羽小

中学校

御成門中 三田中

幼稚園

赤羽幼

麻布地区

小学校

麻布小 南山小 本村小 笄小 東町小

中学校

六本木中 高陵中

幼稚園

麻布幼 南山幼 本村幼

赤坂地区

小学校

赤坂小 青山小 青南小

中学校

赤坂中 青山中

幼稚園

中之町幼 青南幼

高輪地区

小学校

御田小 高輪台小 白金小 白金の丘小

中学校

高松中 白金の丘中

幼稚園

高輪幼 白金台幼 三光幼

芝浦港南地区

小学校

芝浦小 芝浜小 港南小 港陽小

中学校

港南中 港陽中

幼稚園

芝浦幼 港南幼 にじのはし幼

様式(省略)

港区学校法律相談実施要綱

平成19年5月17日 港教庶第219号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年5月17日 港教庶第219号
平成21年9月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし