○港区立小学校における劇団及び楽団等による公演会実施費用補助金交付要綱
平成19年4月1日
19港教指第31号
(目的)
第1条 この要綱は、芸術的学習活動の一環として、港区立小学校(以下「区立学校」という。)に劇団及び楽団等を招き公演会を行う際にかかる経費の一部を補助することにより、保護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、区立学校において保護者を中心として組織される任意団体(以下「PTA」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は公演会を行う際に要する費用で、予算の範囲内において区長が定める額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするPTAの代表者は、公演実施前に補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、PTAの代表者が属する区立学校の校長(以下「所属校長」という。)を経由して区長に提出しなければならない。
(1) PTAの会則又は規約
(2) 役員名簿
(3) 公演会実施計画書(第2号様式)
2 区長は交付決定に当たって補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(交付の方法)
第7条 各PTAに対する補助金の交付の方法については、補助事業ごとにより口座振替の方法により行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けたPTAの代表者は、公演実施後に公演会実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添付し、PTAの代表者が属する所属校長を経由して区長に提出しなければならない。
(1) 実施内容がわかる資料
(2) 公演者からの領収書写し
(決定の取消し)
第10条 区長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(1) 補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したとき。
(2) 補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が支払われているとき。
(委任)
第12条 補助決定者は、補助金の請求、受領及び返還に係る事務について、所属校長に委任して処理するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会事務局学校教育部長が定めるものとする。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)