○港区総合型地域スポーツ・文化クラブ等補助金交付要綱
平成19年10月1日
19港教生第664号
(目的)
第1条 この要綱は、港区総合型地域スポーツ・文化クラブ(以下「クラブ」という。)及び、クラブ設立に向けたクラブ設立運営委員会(以下「委員会」という。)の事務局運営に必要な経費に対する補助金について、その基本事項を規定することにより補助金に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象者は、各地域のクラブ設立に向けた委員会及び設立後の各地域のクラブとする。なお、当該地域のクラブ設立に向けた委員会は当該クラブに運営が移行するため、補助金申請者が当該地域のクラブ設立に向けた委員会の場合、同委員会の権利義務は、設立後の当該地域のクラブが引き継ぐものとする。
(補助対象経費及び補助割合)
第3条 補助金の対象経費は、次のとおりとする。
(1) クラブ及び委員会の活動基盤整備に必要な賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金
(2) クラブが実施する事業に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費
(3) クラブの活動基盤の整備に必要な賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金の固定経費については、10/10を基本とする。
(4) 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費の事業経費については、総事業費の1/2を限度として補助することとする。
(5) 補助の限度額は200万円とする。
(実施期間)
第4条 補助の実施期間は、4月1日から3月末日までとする。交付申請は1年ごとに行い、クラブ運営が軌道にのる期間まで(最大5年まで)継続することができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするクラブ及び委員会(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 規約
(2) 申請当該年度に係る事業計画書
(3) 申請当該年度に係る収支予算書
(4) 申請前年度に係る収支決算書
(5) その他区長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金の交付決定通知書を受領したクラブ及び委員会は、補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出し、区長はこれに基づいて補助金を交付するものとする。
(状況報告)
第9条 区長は、必要と認めるときは、事業及び経理の執行状況について、この補助金の交付を受けたクラブ及び委員会に報告させることができる。
(実績報告)
第10条 この補助金の交付を受けたクラブ及び委員会は、事業年度終了後速やかに、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 申請当該年度に係る事業報告書
(2) 申請当該年度に係る収支決算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(決定の取消)
第12条 区長は、この補助金の交付を受けたクラブ及び委員会が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
2 補助金の交付の決定を取り消した場合は、当該取り消しに係る部分について返還を命ずるものとする。
3 区長は、各項の規定に基づき補助金の返還を命ずるときは、補助金返還命令書(第5号様式)により通知するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、生涯学習スポーツ振興課長が教育委員会事務局教育推進部長の承認を得て別に定める。
(規則の適用)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、港区補助金交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式(省略)