○港区立郷土歴史館資料評価委員会設置要綱

平成17年3月1日

16港教文第256号

(設置)

第1条 港区立郷土歴史館(以下「歴史館」という。)において収集する歴史、美術、考古、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)ならびに既に収集されている資料の評価を適正かつ円滑に行うため、港区立郷土歴史館資料評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、資料館において収集する資料の選定及び評価ならびに既収集資料の評価について検討し、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(組織)

第3条 評価委員会は、資料の選定及び評価に関し知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する委員3名以内をもって組織する。

2 特別の事項を審議するため必要があるときは、評価委員会に、臨時の委員を置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により臨時に委嘱された委員の任期は、特別の事項の審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会は、委員長が招集する。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 評価対象となる資料に直接利害関係を有する委員は、その会議に参加することはできない。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、港区立郷土歴史館企画調整係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営について必要な事項は、委員長が評価委員会に諮り定める。

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

港区立郷土歴史館資料評価委員会設置要綱

平成17年3月1日 港教文第256号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月1日 港教文第256号
平成30年4月1日 種別なし
平成30年11月1日 種別なし