○港区立図書館利用者用インターネットパソコンの利用に関する要領

平成16年6月20日

16港教み第89号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区立図書館が設置する利用者用インターネットパソコンの利用について必要な事項を定め、もって出版・流通情報及びインターネット上にある各種データベースのうち、調査研究に役立つ情報にアクセスできる環境を利用者に提供することにより、生活・学習支援をすることを目的とする。

(利用範囲)

第2条 利用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 港区立図書館及び他の図書館等の蔵書検索

(2) その他調査研究のため必要なホームページの閲覧

(利用者)

第3条 利用者は、次のとおりとする。

(1) 港区立図書館の利用登録者

(2) その他館長が必要と認める者

(利用時間)

第4条 利用時間は図書館の開館時間内とし、1回の利用時間は、各館ごとに別に定める。

(利用手続)

第5条 利用者は、インターネットパソコンを利用しようとするときは、インターネットパソコン利用申込書に記入して、申し込まなければならない。

(利用制限)

第6条 利用者は、次に掲げる行為を行うことができない。

(1) 電子メールの送受信及びチャット

(2) 掲示板への書込み

(3) ゲーム

(4) インターネットを通じた非合法な行為、嫌がらせその他第三者に損害を与える行為

(5) 公序良俗に反するホームページの閲覧

(6) フロッピーディスク、CD―ROM等の外部記憶媒体の使用

(7) プリントアウト及びダウンロード

(8) データ保存、設定の変更等ハードディスクへの書込み

(9) その他図書館の運営上支障のある行為

(利用者の責任)

第7条 利用者が不正な操作などにより、機器やデータに損害を与えた場合には、利用者はその責任を負うものとする。

(利用の中止)

第8条 図書館長は、利用者がこの要領の規定に違反した場合には、利用を中止させ、又は利用させないことができる。

この要領は、平成16年6月26日から施行する。

この要領は、平成19年5月17日から施行する。

この要領は、平成24年9月1日から施行する。

港区立図書館利用者用インターネットパソコンの利用に関する要領

平成16年6月20日 港教み第89号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年6月20日 港教み第89号
平成19年5月17日 種別なし
平成24年9月1日 種別なし