○港区チャレンジコミュニティ大学事業実施要綱

平成19年4月1日

19港高応第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等が、学習を通じて個々の能力を再開発し、自らが生きがいのある豊かな人生を創造するとともに、その知識及び経験を生かし、地域の活性化や地域コミュニティの育成に積極的に活躍するリーダーを養成するためのチャレンジコミュニティ大学(以下「事業」という)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業委託)

第2条 事業は、区内の学校法人に委託し、受託した大学内で実施する。

(実施期間等)

第3条 事業は、4月から実施し、実施期間は、1年間とする。

2 事業の実施内容は、別に定めるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、区内に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 民生委員・児童委員

(受講の申込み等)

第5条 事業の受講申込みは、チャレンジコミュニティ大学受講申込書(第1号様式)により行う。

2 受講の申込み期間及び要件等は、別に定めるものとする。

(受講者の定員)

第6条 事業を受講する者(以下「受講者」という。)の定員は、60名とする。

(受講者の募集)

第7条 受講者の募集は、広報紙等で行う。

(受講者の決定)

第8条 受講者は、選考委員会において決定し、チャレンジコミュニティ大学受講決定通知書(第2号様式)により通知する。

2 選考委員会の委員の構成及び選考方法は、別に定めるものとする。

(費用の負担)

第9条 受講者は、別に定める受講費用を負担する。

2 既に納めた受講費用は、入学式の前日までに入学辞退の申出があったものを除き、還付しない。

(受講の取消し)

第10条 区長は、受講者が、この要綱の規定又は受託した大学の規則等に反する行為により、事業の円滑な運営等に支障が生じると認めたときは、受講を取り消し、チャレンジコミュニティ大学受講取消通知書(第3号様式)により受講者に通知するものとする。

2 区長は、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条の規定に基づき、受講者の事業への参加が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるときは、受講を取り消すことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、高輪地区総合支所長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

様式(省略)

港区チャレンジコミュニティ大学事業実施要綱

平成19年4月1日 港高応第8号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年4月1日 港高応第8号
平成26年4月3日 種別なし
平成29年1月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし