○港区チャレンジコミュニティ大学事業実施要綱
平成19年4月1日
19港高応第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等が、学習を通じて個々の能力を再開発し、自らが生きがいのある豊かな人生を創造するとともに、その知識及び経験を生かし、地域の活性化や地域コミュニティの育成に積極的に活躍するリーダーを養成するためのチャレンジコミュニティ大学(以下「事業」という)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業委託)
第2条 事業は、区内の学校法人に委託し、受託した大学内で実施する。
(実施期間等)
第3条 事業は、4月から実施し、実施期間は、1年間とする。
2 事業の実施内容は、別に定めるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、区内に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 民生委員・児童委員
(受講の申込み等)
第5条 事業の受講申込みは、チャレンジコミュニティ大学受講申込書(第1号様式)により行う。
2 受講の申込み期間及び要件等は、別に定めるものとする。
(受講者の定員)
第6条 事業を受講する者(以下「受講者」という。)の定員は、60名とする。
(受講者の募集)
第7条 受講者の募集は、広報紙等で行う。
(受講者の決定)
第8条 受講者は、選考委員会において決定し、チャレンジコミュニティ大学受講決定通知書(第2号様式)により通知する。
2 選考委員会の委員の構成及び選考方法は、別に定めるものとする。
(費用の負担)
第9条 受講者は、別に定める受講費用を負担する。
2 既に納めた受講費用は、入学式の前日までに入学辞退の申出があったものを除き、還付しない。
(受講の取消し)
第10条 区長は、受講者が、この要綱の規定又は受託した大学の規則等に反する行為により、事業の円滑な運営等に支障が生じると認めたときは、受講を取り消し、チャレンジコミュニティ大学受講取消通知書(第3号様式)により受講者に通知するものとする。
2 区長は、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条の規定に基づき、受講者の事業への参加が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるときは、受講を取り消すことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、高輪地区総合支所長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
様式(省略)