○港区の一般職の任期付職員の採用に関する条例
平成十九年十二月十三日
条例第四十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第二項及び第七条第一項の規定に基づき、専門的な知識経験を有する者の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第二条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
四 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(任期の更新)
第三条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(特別区人事委員会規則への委任)
第四条 第二条の規定により任期を定めて職員を採用する場合における公正の確保の基準並びに採用、退職、任期の更新等に関する手続並びに任期付職員の職務の級及び号給の特例に関し必要な事項は、特別区人事委員会規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。