○港区外部公益通報の処理に関する要綱

平成19年5月31日

19港総総第306号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づく外部公益通報の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、公益通報者保護法で使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部公益通報 公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる者(以下「労働者等」という。)が、通報対象事実に関する処分又は勧告等の権限を有する区の行政機関に対して行う公益通報をいう。

(2) 外部通報者 外部公益通報を行った労働者等をいう。

(3) 通報総合窓口 企画経営部区長室をいう。

(4) 所管課 通報対象事実に関する処分又は勧告等の事務を所管する課等をいう。

(通報窓口)

第3条 外部公益通報の受付は、通報総合窓口又は所管課において行う。

第4条 削除

(外部通報相談員の設置等)

第5条 外部公益通報を適正に処理するため、区に外部通報相談員を置く。

2 外部通報相談員は、2人とし、弁護士のうちから区長が委嘱する。

3 外部通報相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(外部通報相談員の職務)

第6条 外部通報相談員の職務は、次のとおりとする。

(1) 第10条第4項並びに第12条第1項及び第2項の規定による報告の受理並びに当該報告に係る所管課の処理内容の確認に関すること。

(2) 通報総合窓口又は所管課からの外部公益通報に係る違法性の有無等に関する相談に関すること。

(3) 第12条第5項の規定による勧告に関すること。

(4) その他区長が必要と認める事項に関すること。

(外部通報相談員の守秘義務)

第7条 外部通報相談員は、その職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(除斥等)

第8条 外部通報相談員及び外部公益通報の処理に従事する職員は、自己若しくはその父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹(以下この項において「父母等」という。)の一身上に関する外部公益通報又は自己若しくは父母等が従事する業務に直接の利害関係のある外部公益通報については、関与することができない。

2 外部通報相談員は、前項に規定する外部公益通報があった場合は、他の外部通報相談員に当該外部公益通報を移送するものとする。

(外部公益通報の方法)

第9条 労働者等は、文書、ファックス、電子メールその他適切な方法により、原則として自己の氏名を明らかにして、通報総合窓口又は所管課のいずれかに外部公益通報を行うことができる。

(外部公益通報の受付等)

第10条 通報総合窓口は、外部公益通報を受け付けたときは、速やかに所管課に引き継ぐものとする。

2 所管課の長(以下「所管課長」という。)は、前項の規定により引き継いだ外部公益通報及び当該所管課が受け付けた外部公益通報について、遅滞なく、受理するか否かを決定するものとする。

3 所管課長は、前項の規定により受理することを決定したときはその旨を、受理しないことを決定したときはその旨及びその理由を外部通報者に通知するものとする。ただし、匿名による外部公益通報又は通知を希望しない外部通報者については、この限りでない。

4 所管課長は、第2項の規定による決定をしたときは、その旨又はその旨及びその理由並びに外部公益通報の概要(外部通報者の氏名を除く。)を外部通報相談員及び区長に報告するものとする。

5 通報総合窓口及び所管課は、通報対象事実に関する処分又は勧告等の権限を有しない外部公益通報があったときは、外部通報者に対し、当該権限を有する行政機関を教示するものとする。

(外部公益通報の調査)

第11条 所管課長は、外部公益通報を受理した場合は、直ちに必要な調査を開始するものとする。

2 前項の調査に当たっては、所管課長は、外部公益通報に係る違法性の有無等について外部通報相談員に相談することができる。

3 所管課長は、第1項の調査に当たっては、外部通報者の秘密を守るため、外部通報者が特定されないよう十分に配慮するものとする。

4 外部通報相談員は、外部公益通報の対応に係る秘密保持及び個人情報の保護に関し、前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法令その他関係法令等に従うものとする。

(調査結果に基づく措置等)

第12条 所管課長は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置(以下「法令に基づく措置等」という。)を行うとともに、その内容を外部通報相談員及び区長に報告するものとする。

2 所管課長は、調査の結果、通報対象事実があると認められないときは、その旨を外部通報相談員及び区長に報告するものとする。

3 所管課長は、調査の結果及び法令に基づく措置等について外部通報者に通知するものとする。ただし、匿名による外部公益通報又は通知を希望しない外部通報者に対しては、この限りでない。

4 所管課長は、前項の通知に当たっては、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮するものとする。

5 外部通報相談員は、第1項又は第2項の報告を受けた場合において、所管課長が法令に基づく措置等を行っていないと認めるときは、区長に対し法令に基づく措置等を行うよう勧告することができる。

(区長が講ずる措置)

第13条 区長は、前条第5項の勧告を受けた場合は、所管課長に対し法令に基づく措置等を行うよう指示するとともに、再発を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(処理状況の公表)

第14条 区長は、毎年、外部公益通報の処理状況を区が発行する広報紙等により公表するものとする。

(運用上の注意)

第15条 この要綱の運用に当たっては、関係者の利益が不当に侵害されることがないように配慮しなければならない。

(記録等の管理等)

第16条 所管課長及び通報総合窓口の長は、外部公益通報の処理に係る記録及び関係資料について、適切な保存期間を定めた上で、外部通報者の秘密の保持に配慮して適切な方法で管理するものとする。

2 外部通報相談員は、外部公益通報の報告等に係る記録及び関係資料について、外部通報者の秘密の保持に配慮して適切な方法で管理しなければならない。

3 外部通報相談員は、確認等が完了した外部公益通報に係る記録及び関係資料については、区に引き渡さなければならない。

(他の行政機関への協力)

第17条 区は、他の行政機関から外部公益通報の処理について調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合等を除き、必要な協力を行うものとする。

2 区は、通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある場合においては、当該他の行政機関と連携して調査を行い、又は措置を講ずる等相互に緊密に連絡し協力するものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平22年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

港区外部公益通報の処理に関する要綱

平成19年5月31日 港総総第306号

(令和4年6月1日施行)