○港区後期高齢者医療に関する条例

平成二十年三月十四日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号。以下「施行規則」という。)その他の法令及び東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年東京都後期高齢者医療広域連合条例第四十四号。以下「都広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、区が行う後期高齢者医療の事務について必要な事項を定めるものとする。

(区が行う事務)

第二条 区は、保険料の徴収の事務並びに施行令第二条並びに施行規則第六条及び第七条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

 都広域連合条例第十六条の保険料の額に係る通知書の引渡し

 都広域連合条例第十七条第二項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

 都広域連合条例第十七条第二項の保険料の徴収猶予の申請に対する東京都後期高齢者医療広域連合(以下「都広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

 都広域連合条例第十八条第二項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

 都広域連合条例第十八条第二項の保険料の減免の申請に対する都広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

 都広域連合条例第十九条本文の申告書の提出の受付

 前各号に掲げる事務に付随する事務

(区が保険料を徴収すべき被保険者)

第三条 区が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

 区内に住所を有する被保険者(法第五十五条第一項及び第二項(これらの規定を法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十五条の二第一項の規定により都広域連合以外の後期高齢者医療広域連合の被保険者とされた者を除く。)

 法第五十五条第一項(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第五十五条第一項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第五十五条第一項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際区内に住所を有していた被保険者

 法第五十五条第二項第一号(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際区内に住所を有していた被保険者

 法第五十五条第二項第二号(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際区内に住所を有していた被保険者

 法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受け、これらの規定により区内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る納期)

第四条 普通徴収に係る保険料は、七月から翌年三月までの各月の末日までに納付しなければならない。ただし、前年度分までの保険料については、当該保険料を賦課した日の属する月の末日までに納付しなければならない。

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、区長が別に定めることができる。この場合において、区長は、当該被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(督促手数料)

第五条 保険料の督促手数料は、徴収しない。

(延滞金)

第六条 法第百八条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限(都広域連合条例第十七条第一項の規定により徴収猶予の決定があったものについては、当該徴収猶予の期限とする。以下この条において同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が二千円以上(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により算出された延滞金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

(過料)

第八条 区は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第百三十七条第二項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第九条 区は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第四章の規定による徴収金(区が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。

第十条 前二条の過料の額は、情状により、区長が定める。

2 前二条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第六条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。この場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成二一年一二月九日条例第五〇号)

1 この条例は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の港区後期高齢者医療に関する条例第六条の規定は、施行日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成二五年一二月一三日条例第七〇号)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区後期高齢者医療に関する条例付則第三項の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年三月一四日条例第一三号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区後期高齢者医療に関する条例第三条第五号の規定は、この条例の施行の日以後に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の二第一項の規定の適用を受けることにより区が保険料を徴収すべき被保険者となる者について適用する。

(令和二年一二月九日条例第五七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(港区後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の港区後期高齢者医療に関する条例付則第二項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

港区後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月14日 条例第12号

(令和3年1月1日施行)