○港区会計室設置規則
平成二十年三月十一日
規則第十四号
(会計室の設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十一条第五項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という。)を置く。
2 室の組織構成は、別に定める。
(参事の設置)
第二条 室に参事を置くことができる。
(室長の設置)
第三条 室に室長を置く。
2 室長は、副参事のうちから区長が命ずる。
(室長の職責)
第四条 室長は、会計管理者の命を受け、次条に定める室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(室の分掌事務)
第五条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
一 会計事務の指導統括に関すること。
二 現金、有価証券、物品等の出納及び保管に関すること。
三 小切手の振出しに関すること。
四 現金及び財産の記録管理に関すること。
五 支出負担行為の確認に関すること。
六 決算の調製に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、会計事務に関すること。
付則
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 港区収入役室設置規則(平成十年港区規則第三十七号)は、廃止する。