○会計管理者をして出納員に区の会計事務の一部を委任させることについて

平成二十年四月一日

告示第七十五号

会計管理者をして出納員に区の会計事務の一部を委任させることについて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十一条第四項の規定に基づき、会計管理者をして別表の上欄に掲げる出納員に、区の会計事務のうちその所管に属する別表の当該下欄に掲げる事務を委任させました。

別表

区分

委任事務

金銭出納員

一 即時受領を必要とする収納金及び特に出納員を納付場所に指定した収納金の領収及び払込みに関すること。

二 入札保証金及び公売保証金の受払い及び保管に関すること。

三 現金及び有価証券等の受払い及び保管に関すること。

物品出納員

一 所管に属する物品の出納保管に関すること。

会計管理者をして出納員に区の会計事務の一部を委任させることについて

平成20年4月1日 告示第75号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 告示第75号